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【業種別・ケース別に解説!】中小企業・個人事業主のための新型コロナウイルス資金繰り支援まとめ
2020.04.24
著者:吉田 学
新型コロナウイルスの拡大防止のため緊急事態宣言が出されました。営業の自粛や休業を余儀なくされている方たちや、さらに今後、影響を受ける可能性のあるすべての事業者にとって「資金繰り」は大きな問題です。
現在実施されている資金繰り対応策について「実際どういう人が利用できるのか?」「どういう状況だと利用できるのか?」という視点でわかりやすく紹介していきます。対象者別、ケース別に解説していきますので、ご自身の事業が当てはまるかどうか、ぜひ参考にしてみてください。
目次
【はじめに】「融資/貸付」と「信用保証」は別制度!両方利用できる可能性も
まず知っておいていただきたいのは、今回、日本政策金融公庫や各自治体などが行っている「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「セーフティネット貸付」などは「融資/貸付」であるということです。日本政策金融公庫が窓口となって直接貸付を行っています。
一方で、信用保証協会が債務の保証を行って、銀行、信金、信組などが融資をする「セーフティネット保証4号、5号」などについては「信用保証」です。
両制度は公的な支援制度ですが、別物です。そのため「信用保証協会のセーフティネット保証をすでに利用しているから、日本政策金融公庫のセーフティネット貸付は利用できない」と勘違いされている方がいますが、そんなことはありません。
あくまでも審査の上で決定されますが、両制度を利用することは制度上は可能です。まず、この基本的な知識をおさえておいてください。
【参考ページ】
・日本政策金融公庫のホームページ
・全国の信用保証協会
【対象者①】新型コロナウイルス拡大によって売上が減少している事業者
新型コロナウイルス対策の資金繰り支援制度に関しては「最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して何%以上減少しているか?」という基準が大前提になります。現時点(2020年4月23日)において実施されている支援制度は以下の通りです。
売上減少率 |
日本政策金融公庫 (融資) |
信用保証協会 (信用保証) |
20%以上減少 |
・特別利子補給制度(中小企業) |
セーフティネット保証4号 |
15%以上減少 |
・特別利子補給制度(小規模事業者) |
危機関連保証 実質無利子・保証料減免
|
10%以上減少 |
〈生活衛生事業者向け〉 ・衛生環境激変対策特別貸付 | |
5%以上減少 |
・新型コロナウイルス感染症特別貸付 ・新型コロナウイルス対策マル経 〈生活衛生事業者向け〉 ・生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 ・新型コロナウイルス対策衛経 |
セーフティネット保証5号 実質無利子・保証料減免
|
なし |
・特別利子補給制度(個人事業主) ・セーフティネット貸付(※) |
注意点として「セーフティネット貸付」(※)においては「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後売上高の減少が見込まれる事業者も含めて融資対象になっています。
また、商工中金による危機対応融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)についても、5%以上減少が要件となっています。さらに4月7日に決定された緊急経済対策に基づく資金繰り支援としては「信用保証付融資における保証料・利子減免」が追加されています。
【対象者②】セーフティネット保証5号に該当する業種の事業者
「セーフティネット保証5号」に関しては、売上減少基準だけではなく指定業種に該当していなければ対象になりません。これまで指定業種については業種の見直しが複数にわたって行われ、現時点においては、令和2年5月1日から令和3年1月31日までの対象業種を全業種に拡大しています。一部例外業種もありますので、以下のページから自社の業種が指定されているかどうか確認してください。
4月24日(金)に、全業種を対象業種に指定する方針であることを公表(4月24日)。
新型コロナウイルス感染症に係る資金繰り対策の対象事業者を拡大する方針です|経済産業省
5月1日(金)に、令和2年5月1日から令和3年1月31日までの対象業種を全業種に拡大(5月1日)。
セーフティネット保証5号の指定業種を拡充します|中小企業庁
なお今後についても何かしら変更がある可能性がありますので、以下の案内を随時ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症関連|経済産業省
※「資金繰り支援(貸付・保証)/セーフティネット保証4号・5号」のページ
【対象者③】飲食、理美容業など生活衛生関係の事業者(特に組合員の方)
生活衛生関係の事業者とは「飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業、氷雪販売業、理容業、美容業、興行場営業、旅館業、公衆浴場業、クリーニング業、理容師要請施設・美容師要請施設」などの事業者のことをいいます。詳細は以下の資料でご確認ください。
現在、生活衛生関係の事業者向けには以下の制度を実施しています。
【日本政策金融公庫の各ページ】 |
「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」について、振興計画の認定を受けている振興計画認定組合の組合員の方は、生活衛生同業組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要になります。
組合員ではない方は都道府県知事の「推せん書」が必要になります。なお申込金額が500万円以下の場合は必要ありませんが、本制度は原則として組合員以外の方は設備資金のみの取扱いとなります。一方で対象者①でもご紹介した通常の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」においては運転資金、設備資金ともに利用することができます。
つまり振興計画の認定を受けている振興計画認定組合の組合員の方は、組合が窓口に手続きをすることになり、スムーズに進捗するかもしれませんので組合に相談するようにしてください。組合員ではない方は、通常の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の利用をおすすめします。
「[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付」については、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者の方が対象となる、無担保・無保証人制度です。また「新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付」については、原則として「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。
新型コロナウイルス拡大により最も被害を受けている業種はやはり飲食店ではないでしょうか。飲食店が利用できる制度は多いのですが、組合員以外の方に関しては通常の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」+「特別利子補給制度」を中心に利用されることをおすすめします。そして売上高が減少していない場合は「セーフティネット貸付」の利用も可能です。
【対象者④】商工会、商工会議所の会員の事業者
商工会や商工会議所などの会員、経営指導を受けている方などについては「新型コロナ関連マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」を利用することができます。マル経融資とは小規模商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度です。
現在、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から−0.9%引下げています。さらに据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長しています。
[新型コロナ関連]マル経融資(小規模事業者経営改善資金)|日本政策金融公庫
なお、通常の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」も対象になりますので、商工会議所などの窓口に相談されてもよいでしょう。また「新型コロナ関連マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」にも、4月7日の緊急経済対策によると利子補給制度が適用される予定です。
【対象者⑤】商工組合中央金庫(商工中金)との取引がある事業者
商工中金においても「新型コロナウイルス感染症特別貸付」+「利子補給制度」を実施しています。新型コロナウイルス感染症特別貸付については、5%以上減少が要件となっています。さらに4月7日に決定された緊急経済対策に基づく資金繰り支援としては「信用保証付融資における保証料・利子減免」が追加されています。
商工中金と取引のある方は、ぜひ相談するようにしてください。現在、取引のない事業者の方でも相談することはできますが、少額融資であったりする場合は日本政策金融公庫に相談するとよいでしょう。
新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口|商工中金
【対象者⑥】事業性のあるフリーランスの方
フリーランスとは「特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る人」(フリーランス協会より)のことをいいます。
フリーランスの方は基本的には個人事業主ですので、日本政策金融公庫のコロナ関連制度やセーフティネット保証などの対象になります。ただし当然のことですが「対象」にはなりますが、実際に融資を受けることができるかどうかについては審査の上で決定されます。
実際に経産省パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」においても、「事業性のあるフリーランス」としてたびたび言及されています。
また現在、政府からは新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう業界団体を通じて要請がされています。
【対象者⑦】休業などを理由に、一時的に資金が必要な方
新型コロナウイルス感染症の影響による休業などを理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付を実施しています。万が一、失業して生活に困窮された方(非正規の方や個人事業主の方を含めて生活に困窮された方)には、生活の立て直しのための貸付を実施しています。
個人向け緊急小口資金等の特例|全国社会福祉協議会
※「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について」のページ
【対象者⑧】設備投資や販路開拓、テレワークツールの導入に取り組む事業者
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、サプライチェーンの毀損などに対応するための設備投資や販路開拓を行っている事業者、また事業継続力強化につながるテレワークツールの導入に取り組む事業者に対して、特例措置が実施されます。
現在は、主に以下の3つの補助金が実施されています。
① ものづくり・商業・サービス補助金
② 持続化補助金
小規模事業者持続化補助金<一般型>|全国商工会連合会
小規模事業者持続化補助金|日本商工会議所
③ IT導入補助金
これらについては弥報Onlineの以下の記事も参考にしてください。
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【対象者⑨】テレワークを導入する事業者
新型コロナウイルス感染症の対策として新たにテレワークを導入し、または特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースが設けられています。
時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例|厚生労働省
また現在、以下のような助成・支援制度も実施されています。
IT導入補助金(サービス等生産性向上IT導入支援事業)
新型コロナウイルス感染症関連|経済産業省
※生産性革命推進事業の箇所にあるpdf
中小企業のバックオフィス業務の効率化などの付加価値向上に繋がるITツール導入を支援しています。
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金(東京都)
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金|東京しごと財団 雇用環境整備事業
感染症の拡大防止対策としてテレワークを導入する場合に、その機器・ソフトなどの導入費用を助成します。
テレワークマネージャー派遣事業(総務省)
「テレワークマネージャー相談事業」について|総務省
テレワークの知見、ノウハウなどを有する専門家が、無料でテレワークの導入に関するアドバイスなどを実施しています。
税制面での支援(少額減価償却資産の特例)
中小企業税制パンフレット|中小企業庁
中小企業はテレワーク用設備(パソコンやソフトウェア)についても、全額損金算入することが可能です。取得価額が30万円未満の設備に限ります。取得価額が30万円以上の設備を導入する場合には「中小企業経営強化税制」が活用できる場合がありますので、顧問税理士に相談してください。
また、新型コロナウイルス感染症の対策に対応するテレワーク関連施策の情報発信が実施されています。詳細ついては以下の資料にて確認してください。
新型コロナウイルス感染症対策に対応するテレワーク関連施策情報発信について|総務省
【対象者⑩】雇用の調整をする事業者
雇用の調整をされる事業者には「雇用調整助成金」が用意されています。雇用調整助成金とは経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置および拡大が実施されています。本制度については、担当窓口や社会保険労務士に相談するようにしてください。
〈特例措置の拡大イメージ〉
【対象者⑪】小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校や保育所などが臨時休業した場合などに、子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金が創設されています。詳細については以下をご確認ください。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設|厚生労働省
また、小学校や保育所などの臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)も実施されています。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校などが臨時休業した場合などに、子どもの世話を行うため契約した仕事ができなくなっている子育て世代を、支援するための新たな支援金が創設されています。詳細については以下をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)|厚生労働省
【対象者⑫】税金や厚生年金保険料の納税・納付が困難になりそうな方
新型コロナウイルス感染症の影響により、税金などを一時的に納付することができなくなる事業者もでてくることでしょう。厚生年金保険料等の猶予制度、税務申告・納付期限の延長、国税の納付の猶予制度、地方税の猶予制度などが実施されています。
厚生年金保険料等の猶予制度
【事業主の皆様へ】「厚生年金保険料納付猶予相談窓口」の設置について|日本年金機構
※国民健康保険、後期高齢者医療制度および介護保険の保険料(税)などの取扱いについては、市区町村または国民健康保険組合、社会保険労務士などに相談、お問い合わせください。
税務申告・納付期限の延長
確定申告期限の柔軟な取扱いについて|国税庁
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ
事業収入が減少する場合の納税猶予(国税・地方税)の特例
個別の事情がある場合の国税の納付猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ|国税庁
※地方税の徴収の猶予などについては都道府県・市区町村、顧問税理士に相談・お問い合わせください。
【おわりに】最新の支援策を確認して、経営悪化を乗り切ろう!
最後に、緊急事態宣言と同時に決定された「緊急経済対策(中小企業金融対策)」の概要についても解説しておきます。
資金繰り対応策については経済産業省の支援策パンフレットに掲載されていますので、詳細についてはそちらをご確認ください。
主な対応策は以下の5つとなります。
1.民間金融機関の実質無利子融資、保証料減免、借換
民間金融機関による実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資が実施されます。さらに、信用保証付き既往債務も制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能となります。
2.日本政策金融公庫の借換
新規融資とあわせて既往債務の借換が可能となります。また既往債務の借換についても当初3年間利子補給による実質無利子化の対象となります。
3.持続化給付金
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者など、その他各種法人などで、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比50%以上減少している方に対して、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内が支給されます。
4.補助率または補助上限を引き上げた「特別枠」
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者向けに、補助事業(ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金)の補助率または補助上限を引き上げた「特別枠」が新たに設けられます。
5.その他
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)も「実質無利子化」となります。小規模企業共済においても、掛金納付額の範囲内での「無利子」融資が実施されます。また賃貸用ビルの所有者などに対する、飲食店等のテナント賃料の支払い猶予など柔軟な措置の検討要請が出されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請しました|国土交通省
今後これら資金繰り対応策以外にもさまざまな施策が実施される予定ですので、ぜひ経済産業省の支援策パンフレットにて詳細をご確認ください。
また4月23日に経済産業省から、新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業者の皆さまに向けて「業種別支援策リーフレット」が公表されました。9つの業種別に経営者が直面している課題に対して、利用できる各支援策を紹介していますので、こちらもご確認ください。
なお、2020年6月12日に、令和2年度第2次補正予算が成立いたしました。「日本政策金融公庫等による実質無利子融資の継続・拡充」「民間金融機関を通じた実質無利子融資の継続・拡充」「資本性資金供給・資本増強支援」「持続化給付金の拡充」「家賃支援給付金」などが実施されます。詳細については、経済産業省のサイトにてご確認ください。
令和2年度第2次補正予算等(経済産業省関連)の概要|経済産業省
経済産業省のパンフ「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」も第二次補正予算の施策が反映されていますので、ご確認ください。
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ|経済産業省
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この記事の著者
吉田 学(よしだ まなぶ)
財務・資金調達コンサルタント
株式会社MBSコンサルティング 代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)、「税理士だからできる会社設立サポートブック」(第一法規)などがある。
また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。
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