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【Q&A】事業再構築補助金の疑問をまるっと解消!申請時に押さえておきたいポイント
2021.07.21
著者:吉田 学
事業再構築補助金の第三次公募が開始されました(第3回公募の公募期間は7月30日18:00から9月21日18:00まで)。今回は事業再構築補助金公募に関する注意点などを、分かりやすくQ&A方式でまとめてみました。創業特例など、第二次公募から新たに追加された制度についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、以下記事でも事業再構築補助金について紹介していますので、ご一読ください。
目次
Q.事業計画策定支援をしてくれる認定支援機関の探し方は?
事業再構築補助金は「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する」ことを基本要件の1つとしています。第一次・第二次公募の際に、締め切り前に慌てて認定支援機関を探した事業者もいたようです。
認定支援機関を探す場合、最初にするべきことは認定支援機関に登録している「顧問税理士」に依頼することです。または取引先の銀行や信用金庫、信用組合といった「金融機関」にも相談してみましょう。「商工会」などに相談してみるのも一案です。
それでも見つからない場合は、ネット検索するか、中小企業庁の「検索システム」などから支援してくれる認定支援機関を探してみてください。
〈参考〉「認定経営革新等支援機関 検索システム」|中小企業庁」
認定支援機関側としても、公募の締め切り直前に依頼されては、対応できないケースが多いことが考えられます。申請をしたい事業者の方は、余裕をもって依頼をするようにしてください。
Q.売上高減少要件が分かりにくい場合の対応策は?
第二次公募の際の事業再構築補助金には、主要申請要件の1つに「2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している」という売上高減少要件があります。
以下の図表を見てください。
例えば、2021年6月に申請するとしましょう。「2020年10月以降の連続する6か月」とは、黄色で塗ってある「2020年10月~2021年5月」の期間から、連続する6か月を任意で指定します。仮に赤い矢印で、2020年10~2021年3月の6か月としました
次にその任意の連続する6か月間から「任意の3か月」を選びます。例えば「10月、12月、2月」とします。
そして、その合計額が2019年10月、12月と2020年2月の合計売上高と比較して10%以上減少していれば、本要件はクリアしていることになります。2月については、青マスの2019年2月と比較することも可能です。
ただし、以下のようなケースは対象になりませんので注意してください。
※対象にならないケースの例
〈例1〉10月、4月、5月
10月が始点月となるため、4月は7か月目、5月は8か月目となり、連続する6か月になっていないため。
〈例2〉11月、12月、5月
11月が始点月となるため、5月は7か月目となり、連続する6か月になっていないため。
Q.2020年に創業した事業者でも申請することは可能?
第二次公募から、新たに「創業特例」が実施されています。
創業特例は「コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した方」が対象です。
創業特例における「売上高減少要件」は、「2020年10月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高」を、「2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高」と比較して算出することになります。
事業計画書において、「コロナ以前から創業計画を有していたこと」および「新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していること」を示す必要がありますので注意が必要です。
2020年のコロナ禍で創業した方も対象になります。事業の再構築を検討している方は申請する価値は充分ありますので、申請検討をお勧めします。
Q.「新分野展開」「事業転換」など、自社の事業再構築モデルがどれに該当するか分からないときは?
事業再構築補助金には「事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、事業・業種転換などを行う」という主要要件があります。5つの類型の定義は以下の通りです。
〈5つの事業再構築類型〉
この説明だけでは自社が考えている事業再構築の事業計画内容がどの類型に該当するのか、判断しにくいかもしれません。そのような場合は、次のような流れで確認してみてください。なお、以下の判断方法は筆者の考え方に基づく一例であり、中小企業庁などが公開する判断方法ではありませんが、参考にしてみてください。
- 「事業再編」するか?しないのか?
- 1)再編する場合は「事業再編」に該当します。例えば「合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡」などで事業再構築を行う場合は、「事業再編」に該当します。
2)再編しない場合は、「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」のいずれかに該当します。
→次の2.に進んでください。 - 「業態」を変更するか?しないのか?
1)業態を変更する場合は「業態転換」に該当します。業態転換とは、製造方法や提供方法などを相当程度に変更することをいいます。例えば「ヨガ教室」→「オンラインヨガ」に変更するなどです。
2)変更しない場合は「新分野展開」「業種転換」「事業転換」のいずれかに該当します。
→次の3.に進んでください。 - 主たる「業種」を変更するのか?しないのか?
1)主たる「業種」を変更する場合は「業種転換」に該当します。例えば「レンタカー事業」→「ペンション経営」に変更するなどです。
2)変更しない場合「新分野展開」「事業転換」のいずれかに該当します。
→次の4.に進んでください。
事業再構築指針における「主となる業種」の「変更」とは「日本標準産業分類に基づく『大分類』の産業」が変わることをいいます。日本標準産業分類の詳細は、総務省ホームページ「日本標準産業分類」で確認することができます。
参考:「日本標準産業分類」|総務省
※「分類項目名、説明及び内容例示」「分類検索システム」で確認できます。
- 主たる「事業」を変更するのか?しないのか?
1)主たる「事業」を変更する場合は「事業転換」に該当します。例えば「日本料理店」→「焼き肉店」に変更するなどです。また「新たな製品等を製造等する」ことも要件となっています。
2)変更しない場合は「新分野展開」に該当します。例えば「ウイークリーマンション」→「テレワークスペースや小会議室」に改装などが該当します。また「新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出すること」も要件となっています。
事業再構築指針における「主となる事業」の「変更」とは、「日本標準産業分類に基づく『中分類、小分類又は細分類』の産業」が変わることをいいます。日本標準産業分類の詳細は、総務省ホームページ「日本標準産業分類」で確認してください。
参考:「日本標準産業分類」|総務省
※「分類項目名、説明及び内容例示」「分類検索システム」で確認してください。
事業再構築補助金の申請に関する詳細については以下のホームページから確認して下さい。
事業再構築補助金では、企業の思い切った事業再構築を支援することを目的としていると中小企業庁も発表しています。目先を乗り切るためだけの施策では、認定は難しいことが予測されます。
補助金を受けるためには、思いきった舵を切る姿勢が求められると考えましょう。これまで現状維持で過ごしてきた企業にとっても、これはピンチをチャンスに変えられる絶好の機会です。前向きに、攻めの姿勢で事業再構築補助金にトライしてみてください。
※本記事は7月8日時点の情報となります。今後、内容が変更となることもございます。ご利用にあたっては関係機関の公式ホームページなどを必ずご確認ください。
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この記事の著者
吉田 学(よしだ まなぶ)
財務・資金調達コンサルタント
株式会社MBSコンサルティング 代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)、「税理士だからできる会社設立サポートブック」(第一法規)などがある。
また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。
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