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明日は我が身かも?損害賠償金を請求される・する場合の注意点
2023.05.24
著者:弥報編集部
監修者:棚田 章弘
以前から、行き過ぎた悪ふざけや迷惑行為をSNSに投稿する人は問題視されてきました。近年も、寿司店の醤油差しを舐める動画などが世間を騒がせていますが、もし自社が当事者となったら、どのように対処すればよいのでしょうか?
いざという時に落ち着いて対処するためにも、まずは損害賠償請求について、基本的な知識や手続き方法、注意点について知っておきましょう。
今回は大谷・佐々木・棚田法律事務所の弁護士である棚田 章弘(たなだ あきひろ)さんに、損害賠償金の請求方法や、されたときの対策、リスクヘッジなどについてお話を伺いました。
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目次
そもそも「損害賠償」とは?
損害賠償について、簡単に教えてください。
損害賠償とは、他人に損害を与えた場合に金銭で補償することです。損害賠償には2つのパターンがあります。
1つ目が「債務不履行責任」と呼ばれる、契約している相手方に対して迷惑をかけてしまった場合に、損害について金銭で解決するというものです。
2つ目は「不法行為責任」という、契約がない人との間で損害が発生した場合の損害賠償で、交通事故などがわかりやすい事例だといえるでしょう。
ただし、どちらの場合も、他人に損害を与えた場合に金銭で補償することに違いはありません。
債務不履行責任による損害賠償とは、どのようなものでしょうか?
債務不履行責任とは、契約で定められた内容に違反して、相手方に損害を与えた場合に発生する責任です。例えば売買契約で物を引き渡せなかったり、請負契約で期限内にものを作れなかったりした場合などが該当します。このような場合は、金銭で解決するのが一般的です。
債務不履行責任とは主たる目的だけではなく「付随義務」にも及びます。付随義務とは、契約の履行に必要な義務で、安全配慮義務や善管注意義務などがあります。例えば長時間労働など、従業員の健康管理を怠って死亡させたり、引越し業者が家具を傷つけたりした場合です。このような場合も、加害者側が損害賠償責任を負うことになります。
不法行為責任による損害賠償とは、どのようなものでしょうか?
不法行為責任とは、契約関係がない人に対して法律上の義務を違反して損害を与えた場合に発生する責任です。
例えば交通事故で他人の車や体を傷つけたり、従業員が詐欺でお客さまから金をだまし取ったりした場合です。また、建物が倒壊して歩行者に当たった、工作物の欠陥が原因で爆発した場合など、自分が所有する建物や工作物が他人に危害を及ぼした場合も不法行為責任に該当します。
任意交渉?法的解決?損害賠償請求の手続きと注意点
実際に損害賠償請求を行う際には、どのような手続きが必要なのでしょうか?
損害賠償請求を実施する際の手続きには、大きく分けて2つあります。1つは、相手方と話し合って解決する「任意交渉」と呼ばれる方法です。もう1つは、裁判所を介して法的に解決する「法的解決」です。
任意交渉のメリットは費用がかからないことや、話がスムーズに進めば早く解決できることなどが挙げられます。ただし、話がまとまらなければ解決できません。また、相手方が協力しない場合に対処できないのがデメリットです。
法的解決のメリットは、相手方が協力しなくても強制的に手続きを進められることや、裁判官による公正な判断を受けられることです。一方、時間と費用がかかることや、自分の思い通りの判決が出ない可能性もあることはデメリットだといえます。
損害賠償請求できる内容は、基本的に相手方の行為によって生じた損害です。例えば、ケガをした場合は治療費や慰謝料を請求できますし、売買契約で物が届かなかった場合は代金や利益を請求できます。また納品が遅れた場合は、遅延損害金やその他の損害を請求することも可能です。ただし、あくまで関係性や因果関係があるものだけに限られます。
顧客や取引先に損害賠償請求をする際、注意すべき点を教えてください。
顧客や取引先に損害賠償請求をする際、注意すべき点は次のようなものが挙げられます。
- 損害の内容と額をきちんと把握しておくこと
- 相手方の身元や立場を確認しておくこと
損害賠償請求は、一度にまとめて行う必要があります。後から追加で請求することはできません。和解の場合は「この金額でお互いに全面解決ですね」という合意をとりますから、その後に新たな損害が発見されても請求できなくなります。そのため、まず損害状況を精査し、どの程度の被害を被ったのかについて正しく確認しておくことが重要です。
次に、相手方がわからない場合や間違っている場合は請求ができなくなるため、相手方がどのような人なのか必ず確認しておきましょう。例えば店舗で物を壊された場合は、犯人の身分証明書や連絡先を確保しておく必要があります。警察にも頼めますが、必ずしも協力してくれるとは限らないため、ご自身で確認を取るのがおすすめです。
例えば発注者が契約締結後に追加の要望を出した際に依頼された側が対応できない場合、債務不履行に該当するかと思われます。この場合の落としどころはどのように決着するものでしょうか?
まず、契約書や見積書などの書面があるかどうか確認しましょう。例えば工事の場合、そこに請負内容や作業範囲が明記されていれば、それ以外のものは追加工事として扱われます。そうなると、別途見積もりや契約をする必要があります。ただし、再契約しなくても債務不履行にはなりません。
しかし書面がなかったり、あいまいであったりする場合は別です。当初の約束や口頭でのやり取りを思いだすしかありませんが、それでも解決しなければ話し合いで落としどころを探すしかありません。その際には、自分の作業をきちんと請求しましょう。話し合いが難航した場合は、弁護士に相談するのも1つの方法です。弁護士は和解交渉の仲介役としてはもちろん、相手方にプレッシャーをかける存在としても効果が期待できますから、早めに相談するのが得策です。
損害賠償請求の準備をするために、経営者や従業員が時間をかけた場合、その分を請求できますか?
残念ながら、そのような時間に対する請求はほとんど認められません。経営者でも従業員でも同じです。
自社が損害賠償請求をされたときの対応
債務不履行による損害賠償を請求されたとき、どのような対応が必要なのか解説をお願いいたします。
債務不履行による損害賠償を請求された際には、まず自社の担当者と事実関係をチェックすることが必要です。請求書やメールなどの資料も用意し、担当者の証言と照らし合わせて確認しましょう。
もし証拠が不足している場合は、現場検証や写真撮影などを行って、作成できるものは作成しておく必要があります。特に、相手方の請求を否定できる証拠は優先的に確保しなくてはいけません。
相手方の請求内容と金額を把握することも必要です。書面で請求されている場合は、その内容が妥当かどうか確認します。損害内容や計算方法に疑問があれば、すぐに相手方に問い合わせましょう。
また、早期に弁護士や保険会社などの専門家に相談し、助言を求めることも大切です。その際、事実関係を時系列順にまとめた書面や資料を持参するとスムーズに手続きを進めることができます。
当事者同士で話し合って解決する場合は、必ず書面化しておきましょう。書面の内容を正確、かつ明確に記載することが重要です。その後、内容を弁護士にチェックしてもらうことも忘れてはいけません。
債務不履行による損害賠償請求をされた場合、金額の相場はいくらぐらいが想定されるでしょうか?
債務不履行による損害賠償請求をされたときの金額相場は、ケースバイケースです。
例えば物を壊した場合は、その物の価値が賠償額になります。ただし、物は経年劣化するため、購入費全額ではありません。
自動車を壊した場合などは、原則は修理費の金額になります。修理できないような場合には、中古車の価格が最大限度額ですので、同程度の物の中古価格が損害賠償額の相場といえるでしょう。
人に怪我をさせた場合は、治療費以外にも通院期間や入院期間に対する慰謝料が発生します。交通事故には算定事例がありますから、相場は把握しやすいです。
不法行為による損害賠償を請求されたとき、どのような対応が必要か解説をお願いいたします。
不法行為による損害賠償を請求されたときには、特に相手方に全く非がない事案の場合には、まず相手方の被害者意識を和らげるため、お詫びに行くことはしておいたほうがよいでしょう。被害者意識が強くなると、無茶な請求をされる可能性が高くなります。
例えば1万円相当の損害しか発生していないにもかかわらず、10万円以上の請求を行うようなケースです。こうした事態を未然に防ぐだけでなく、後になって「謝罪されていない」と言われないためにも、早めに謝罪したという形跡を残しておくことが重要です。これは相手方に受け入れられなかったとしても、しておいて損になることはないでしょう。
次に、事実関係の把握が必要です。債務不履行責任の際にお話ししたものと同じ方法で、確認してください。また、弁護士への相談も視野に入れましょう。特に不法行為では無茶な主張がされやすいため、弁護士が必要な場合が多いです。弁護士が理詰めで交渉することによって、相手方も納得しやすくなります。
裁判例や法律的根拠を参考にすることも大切です。相手方が怒ったり感情的になったりしても、ドライに対応してください。「これはルールです」という姿勢で話せば、相手方が納得する可能性も高くなるでしょう。
不法行為による損害賠償を請求されたときの金額の相場は、いくらぐらいでしょうか?
不法行為で損害賠償を請求されたときの金額も、債務不履行と同じような考え方で決まるため、ケースバイケースです。
例えば、身体に対する損害を与えた場合は、損害賠償金と慰謝料を支払う必要があります。慰謝料の相場は、保険会社などが紹介している交通事故の事例が参考になるでしょう。
その他の場合は、実際に被った損失額が基本的な賠償額です。例えば、取引先から物品を盗んだ従業員がいた場合は、その物品の価格や取引先との関係性などが影響します。
相手方が精神をわずらった場合、回復までに時間がかかることも想定されますが、そのような場合は完治するまで損害賠償金を支払う必要があるのでしょうか?
一般的には、完治したときに損害賠償額が確定します。完治は医者の意見が一番重要ですが、精神をわずらった場合にはその精神的疾患と不法行為がどこまで関係しているのか因果関係の問題が発生します。
因果関係があれば支払うことになりますが、不法行為と精神疾患がどこまで関係しているかは裁判で争って決めるということにもなるでしょう。また因果関係がある場合は、完治に至るまでの間も被害者から請求することは可能です。
ただし、精神疾患が長期になる場合に加害者が払えるかどうかは別問題でしょう。したがって、和解や裁判などで一定の金額を決めておくケースが多いです。損害賠償を支払い続けることはリスクが高いため、和解交渉の際に上限金額を定め、交渉していくことになるでしょう。交渉でまとまらなければ裁判で決着することになります。
従業員が過失を犯し、会社に損害請求される前に、該当する人物を解雇した場合はどうなるのでしょうか?
まず損害を受けた第三者との関係においては、従業員を解雇したとしても会社の責任は免れません。従業員を解雇しても被害者は会社に対して請求してくると考えてください。次に、従業員との関係では、ミスだけで解雇することは難しい場合が多く、労働問題に発展する恐れがあります。そのため、解雇する前に専門家に相談したほうがよいでしょう。
また、従業員に損害賠償を請求することも可能ですが、会社側にも監督責任があるため、従業員への請求は制限され全額は回収できない可能性が高いです。
損害賠償の交渉で相手方と口論になり、相手方が弁護士に相談すると言われたらどのように対処すればよいでしょうか?
相手方が弁護士に相談することは止められませんが、弁護士が対応することによって、無茶な請求をされる可能性も低くなります。したがって、弁護士という言葉が出たからと過剰に反応せず「どうぞご自由に」という姿勢で冷静に返してください。弁護士に相談すると言われたら、弁護士が来たらどう答えるか、自分の主張や証拠を整理・準備しておけばいいのです。弁護士を頼むと言われたからといって過度に不安になることはありません。
弁護士に相談すると言ったにもかかわらず、実施されなかった場合は不当な請求をしようとしていたのかもしれません。とにかく不安になりすぎず、冷静に対応することを心がけてください。
損害賠償請求を未然に防ぐために今からできること
顧客や取引先から損害賠償請求されることを未然に防ぐためには、どのような対策をするべきでしょうか?
損害賠償請求の発生を抑制するためには、以下のような対策が必要です。
- 従業員教育の徹底
- 契約締結や履行管理のルール化
- 証拠集めのルール化
- 契約書締結時における損害賠償内容の明確化
- 社員の権限や義務のルール化
- 従業員以外に自社の名刺を使わせない
- 保険への加入
従業員教育の徹底
従業員が仕事中に相手方に損害を与えた場合、会社には責任を負う義務があります。これは、債務不履行の場合は履行補助者の責任、不法行為の場合は使用者責任と呼ばれる法律上の制度です。そのため会社は従業員教育を行い、従業員に会社のルールや契約内容を理解させ、慎重な対応を求める必要があります。
契約締結や履行管理のルール化
次に、契約締結や履行管理のルール化をすることも重要です。契約内容や納品状況などを明確に記録・管理することによって、トラブルの発生やエスカレーションを防ぐことができます。また、代金回収などの金銭的な取引も厳格に管理し、不正や横領などのリスクを低減することも必要です。
例えばある会社では、従業員が勝手に代金回収をして、着服した事例がありました。これは、会社のルールが不十分だったために起きた問題です。会社は従業員に対してルールを明確化し、遵守させることにより、このような事態を防ぐことができます。架空発注などについても、会社の上司にきちんと毎回確認をさせるしくみがあれば、未然に防ぎやすくなるでしょう。
証拠集めのルール化
証拠となる書類や資料は、常に受け取り、保管し、管理することで、トラブル発生時に有利な立場に立つことができます。例えば、領収書は契約金額や支払日などを証明する重要な書類です。会社は従業員に対して、領収書の受け取り方法や保管場所などのルールを作り、徹底させることで証拠集めの効率化と安全性を高められます。
契約書締結時における損害賠償内容の明確化
取引先との契約書を締結する際には、損害賠償の内容を定めることが可能です。例えば、違約金の額や限度額などをあらかじめ決めておくことによって、トラブル時に発生する損害の範囲を抑制できます。
ただし、この方法はB to Bの取引に限られます。消費者との取引では、消費者契約法により、消費者に不利益な契約内容は無効となる可能性があるためです。したがって会社は取引先や案件に応じて、適切な契約書の作成と管理を行う必要があります。
社員の権限や義務のルール化
社員に対して、自分の役割や責任範囲を明確に伝えることにより、自分勝手な行動や不正行為を抑制できます。また、社員が交通事故などのトラブルに巻き込まれた場合にも、会社の責任を最小限に抑えることが可能です。
例えば、社用車の私的利用は禁止するというルールを作り、徹底させることで、社員が私的に社用車を使うことがなくなりますから、社用車による交通事故の発生の可能性を減少させることができます。逆に、社用車の私的利用を許可してしまうと、交通事故時に会社が運行供用者責任(運転者以外の人が運転者に行使する権利)を問われる可能性が高いでしょう。
従業員以外に自社の名刺を使わせない
会社は、自社の名刺を従業員以外の人に使わせないように注意する必要があります。業務委託などで、名刺を渡した人が不正行為やトラブルを起こした場合、会社はその人の行為に対して責任を負わなくてはならない可能性があるためです。
例えば、名刺を貸与された人が「私は会社の顧問だ」と偽って自己紹介した場合、取引先はその人を信用してしまうかもしれません。その場合、会社は取引先に対して信用保護(信頼された事実に基づいて行った行為に対して法的保護を与えること)の対象となる可能性があります。もちろん、不正行為やトラブルを起こした人から損害賠償請求をすることはできますが、その人に支払能力があるかどうかはわかりません。
よって、そのような事態を回避するためにも、最初から名刺を渡さないほうが得策です。代理店などと違って、会社と直接関係するものであるため、名刺の悪用は大きなリスクになり得ます。
保険への加入
不法行為や債務不履行などのリスクに対して、保険に加入しておくことも重要です。保険に加入することで、万が一損害が発生した場合にも対応できます。
ただし保険に加入する際には、どのような場合に保険金が支払われるか、どのような場合に保険金が支払われないかという内容をしっかりと確認しましょう。保険料を支払っているにもかかわらず、有事の際に補償されないようであれば、保険に加入する意味がありません。保険の効果を最大限に発揮するためには、適切な保険選びと契約内容の理解が必要です。
損害賠償請求をされた場合は、どのような専門家をたずねるべきでしょうか?
一般的な不法行為や債務不履行などの問題であれば、ほとんどの弁護士が対応できます。
ただし、業種によっては特殊な知識や経験が必要な場合もあるため、どのような弁護士に依頼するかが重要です。例えば建築紛争や特許、医療関係などは専門的な分野といえるため、その業種に詳しい弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
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この記事の著者
弥報編集部
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棚田 章弘(棚田法律事務所 弁護士)
中央大学法学部卒業。清水総合法律事務所入所、大谷・佐々木・棚田法律事務所を経て、2024年棚田法律事務所を開設。
一般民事、企業法務を問わず、広く事件を扱っており、特に専門分野を絞らず幅広い相談に対応。日頃から相談しやすい事務所、アクセスが容易な事務所を目指し、業務に従事。
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