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【トラブル回避】偽装請負や下請法違反に要注意!個人事業主との業務委託契約締結時のポイント

2022.03.17

著者:弥報編集部

監修者:棚田 章弘

クライアントとして個人事業主と業務委託契約書を締結する機会が多い中小企業にとって、契約時には注意が必要なポイントがあります。そのポイントをしっかりと確認せずに締結してしまうと、トラブルに発展する可能性もあるため、注意しておきたいところです。

そこで今回は、個人事業主と請負契約、委任契約、準委任契約などの業務委託契約を締結する際、注意するべきポイントを大谷・佐々木・棚田法律事務所の弁護士である棚田 章弘さんに伺いました。


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「請負契約」「委任契約」「準委任契約」はどう違う?業務委託契約の基本を知ろう

個人事業主と業務委託契約書を締結する目的を教えてください。

個人事業主と業務委託契約を締結する目的は、文字通り「業務を委託する」こと、つまり特定の仕事をしてもらい、それに対して対価を支払うためです。企業側が個人事業主に対し、何か仕事を依頼するときに業務委託契約書を締結します。

業務委託で委託する業務は非常に幅広く、店舗運営の委託やコンサルタントの指導委託、製造物の委託、事務作業の委託など多種多様です。


業務委託契約は「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の総称だと一般的に言われていますが、それぞれの違いを説明してください。

請負契約とは「仕事の完成」を第三者へ依頼するための契約です。例えば建築であれば建築物の完成、商品の製造委託であれば商品の完成・納品、清掃の委託であれば清掃現場の清掃を完了させることが仕事内容とされており、どれも仕事の完成が債務履行の条件とされています。

続いて委任契約ですが、こちらは第三者に法律行為の代行をしてもらうための契約です。あくまでも「法律行為」の代行であることがポイントといえます。

法律行為とは、意思表示によって権利義務を発生させる行為です。例えば、自社に代わって顧客に営業してもらう場合は、受託者に顧客と契約を締結してもらうこともありえます。顧客と契約を締結する行為は、権利義務を発生させる行為に該当するため、法律行為の委託となるわけです。

委任契約が法律行為の委託であることに対し、事実行為を委託する場合に締結するものが準委任契約です。例えば、コールセンター業務を第三者へ業務委託する場合は電話を受けて顧客対応を行うという、権利義務の発生ではない事実行為の代行であるため、準委任契約となります。


業務委託契約と雇用契約との違いを教えてください。

雇用契約は労務提供者である労働者が使用者の指揮命令に属して労務を提供し、使用者がこれに対して賃金を支払う契約です。雇用契約と認められれば、労働基準法などの労働法制が適用されます。これに対し業務委託契約は、契約によって権利義務関係が定まる点が特徴です。労働基準法は強行法規と呼ばれる、契約で別の定めをしても排除できない性質があるため、規制としては相当強固な規制といえるでしょう。

どちらも意思表示の合致だけで契約が成立する諾成契約ではありますが、雇用契約の場合、労働条件の明示が必須です。法律上、雇用契約書の作成は要求されませんが、雇用契約の作成は事実上マストだといえます。書面で作成しないと、後で不利になるためです。

業務委託契約と雇用契約の契約方法に関しては理屈上、メールのやり取りだけでも契約の成立が可能です。ただしトラブルが発生した際、企業側が不利益になることが多いため、書面の取り交わしを原則と考えてください。特に業務や契約内容が複雑なものは、必ず書面化しておきましょう。

裁判を避けよう。業務委託契約書に盛り込むべき項目

業務委託契約書に盛り込むべき項目と注意点を紹介してください。

業務委託契約に盛り込むべき主な内容は、以下の通りです。

契約形態

業務委託契約には「役務提供型」と「製造委託型」があり、それぞれ条項も変わってくるので注意が必要です。簡単に説明すると、役務提供型はサービスを提供するための契約で、製造委託型はモノを作ることを依頼する契約です。

受託する業務内容

業務委託契約で一番重要になってくる部分が、受託する業務内容です。やってもらいたい業務の内容があいまいになると、想定していた仕事をやってもらえない可能性があります。

そのため業務委託契約書の作成時は、やってもらいたい業務を必ず明確に記載することが重要です。抽象的に記載すると、業務範囲が不明確になります。「第三者がその文言から業務内容がはっきりとわかるかどうか」という観点で作成しましょう。

業務範囲を広くとれば企業側に有利にはなりますが、あまり広く取りすぎると物理的に個人事業主では業務を捌ききれない可能性があります。その際、債務不履行で訴えることもできますが、損害が大きい場合、個人事業者の資力は当てにならないことを肝に銘じておきましょう。

支払いのタイミングと方法

製造委託型であれば、製造後を支払いのタイミングにします。一方、役務提供型であれば、役務提供後に支払うのが一般的です。支払い方法が振込の場合は、振込費用をどちらが負担するかについても明記しましょう。なお、民法上は支払う側が負担することが原則です。

経費の負担先

経費の負担先は、あらかじめ決めておく必要があります。また、予想しなかった経費が発生した場合の処理方法も決めておきましょう。きちんと決めておかないと、後々トラブルの原因になります。また経費ではありませんが、業務の役割分担がありうる場合には、役割分担も明記しておかなくてはいけません。

損害賠償

債務不履行があった場合には損害賠償を請求する必要があるため、損害賠償条項を記載しておきます。相手方から損害賠償時の制限条項を要求される場合もあるので注意しましょう。あらかじめ、どのような損害が発生しうるか想定をしておくことが重要です。製造委託型の場合は、契約不適合責任(商品の欠陥など)や危険負担(商品引渡前の滅失など)も記載する必要があります。

知的財産権の帰属先

業務委託の過程で知的財産権が発生する場合は、その知的財産権の帰属先を決めておくことが必要です。知的財産権は特許や商標など、発生に手間がかかるものだけではなく、著作権のように創作だけで発生する権利もあります。そのため著作権も含めて考える場合、業務過程で生じた知的財産権は、委託する企業側に帰属するように考えるとよいでしょう。

秘密保持

秘密保持は営業秘密だけではなく、個人情報も考慮する必要があります。個人情報の管理を業務委託していた場合でも、一次的に責任を負うのは委託された者ではなく、開示した側であるため、相手方にどのような管理体制を維持させるかも含めて検討しなくてはいけません。ただし昨今は、秘密保持の条項が定型化しており、サンプルを見つけることも容易なので、情報を開示する可能性の有無を問わず条項として記載するべきでしょう。

契約不適合責任

契約不適合責任は特に製造委託型の場合に重要な条項です。納品時の検査条項、検査不合格時の処理、検査時に発見できなかった不適合の是正責任を負う期間、是正の方法(代金の減額)などを記載します。

有効期間と中途解約

基本契約と個別契約を別に契約する場合、個別契約書を締結しなければ、業務を委託する側は有効期間中であっても個別契約書を締結しなければ、基本契約を事実上中途解約できます。そのほかにも、中途解約の条項を設けることが可能です。業務を委託する側からすれば、いつでも中途解約できる契約にしておくと有利でしょう。

一方、業務を委託される側からすれば、いつでも中途解約できる条件は立場が不安定になるため、そのような契約は締結したくないと考えるのが普通です。つまり、安易に契約解除できる契約では、業務を委託する相手を探しにくくなる可能性があるため注意しましょう。また、中途解約権を留保する場合も、予告期間を設けるのが一般的です。

管轄裁判所

管轄裁判所は地元の裁判所、または付き合いがある弁護士が指定する裁判所を記載しておきましょう。

再委託禁止

業務委託契約を締結する際には、基本的に業務の再委託は禁止すべきです。


紹介してもらった条項の中で、揉める可能性が高いものはどれでしょうか?

揉める可能性が高い条項は「受託する業務内容(追加業務も含む業務の範囲)」「契約不適合責任」「有効期限(契約の終了に関するもの)」です。例えばシステム開発の業務委託契約で、最初にお願いしたものと内容が大きく変わってしまうケースなどが挙げられます。

金額的にも大きくなる可能性が高く、紛争になった場合のダメージも大きいでしょう。

業務の範囲を明確に定めなかった結果、想定していた仕事を依頼しても「業務の範囲外」と言われやってもらえない、または別料金を請求されるという事案がありました。急ぎの仕事の場合は、泣く泣く追加料金を払ってやってもらうというケースもあり得ますが、そもそもそのような事態にならないよう、業務内容を明確にしておくことが重要になります。

製造委託型の場合は、製造してもらうものの中身をきちんと定めておかないと、成果物への不満が生じることもあります。ソフトウェアにせよ動産にせよ、どのような性能を持つものか仕様を明確にしておかないと、トラブル発生時に多大な損害を被る可能性があるため注意が必要です。

契約不適合責任も成果物の内容を正確にしていなかったことが理由で、トラブルに発展するケースもよくあります。例えば、瑕疵対応が契約の範囲内に含まれるかどうかという点が争点になる場合が多いです。また、契約不適合だった場合に、それを直すと大きな費用が発生するため現実的ではないと思われるケースなどが挙げられます。

契約の終了時期は、特に役務提供型の場合、有効期間を長くしたために「切りたくても切れない……」という事態があり得るでしょう。例えば、長期のコンサルティング契約を締結してしまったため、なかなか契約解除できなかった事例がありました。したがって、コンサルなど成果が見えにくいものについては、契約期間を長期にするのは避けるべきです。

偽装請負や下請法違反にしないために。業務委託契約を締結する際の注意点

個人主と業務委託契約をする際には、偽装請負にならないように注意が必要だと思います。以下の内容について簡単にご説明いただけますかでしょうか?
  • 偽装請負の概要と基準
  • 偽装請負が成立した場合に被るペナルティ
  • 偽装請負にならないための方法
【偽装請負の概要と基準】

世の中で偽装請負といわれるものは、請負や委任の形式でありながら、実は雇用契約であったという場合です。なお実態は労働者派遣であるにも関わらず、業務委託の形式をとる場合も「偽装請負」と呼ばれます。

労働契約の要素は「使用関係」と「賃金性」といわれており、この2つの条件を満たすことで雇用契約として認定されます。

  • 使用関係
  1. 業務委託契約の受託者は、仕事の依頼、業務従事について諾否の自由があることに対し、労働者は原則的には諾否の自由がないといわれる。
  2. 受託者は委託者の指揮命令に服さないことに対し、労働者は使用者の指揮命令に服する必要がある。
  3. 個人事業主には時間的・場所的拘束性がないことに対し、労働者には時間的・場所的拘束性がある。
  4. 本人に代わって他者が労務を提供することが認められる場合には、使用関係を否定する方向につながる。
  • 賃金性
  1. 時間給のように一定期間の労務の提供が報酬であれば、賃金としての性格が強くなり労働者と判断されやすくなる。
  2. 受託者の報酬額が労働者(社員)よりも高い場合は労働者(社員)として判断されやすく、自身の高価な機材を利用しているような場合には事業者であると判断されやすい。
  3. 他の仕事を一切受けられないなど専従性が強い場合には、労働者と判断されやすい。

つまり、社員と同じような扱いをした場合には、労働者とみなされやすいわけです。

【偽装請負が成立した場合に被るペナルティ】

業務委託(請負、委任)の契約でありながら実は雇用契約だった場合には、労働者(社員)とみなされ、残業代の発生や退職金規程による退職金の請求、就業規則、労働基準法の適用を受ける可能性が高いでしょう。そのため「業務委託契約が雇用契約である」と判断されないように気を付ける必要があります。

【偽装請負にならないための方法】

偽装請負とみなされないためには、業務委託としての契約内容で締結することが必要です。つまり仕事の依頼を労働者と同じ形にしないこと、社員と同じように仕事をさせないことが重要なポイントといえるでしょう。

労働者と同等の扱いをすれば、雇用契約とみなされます。委託する業務の内容が労働と同等の場合は、雇用契約を締結しなくてはいけません。

使用関係が認定されないように「時間的・場所的に拘束しない」「受託者に断る自由を与える」「専従にしない」「他の仕事をすることについて口出ししない」「賃金性が認定されないよう時間給としない」「報酬の額を雇用契約とは違う体系にし、賃金より高くする」といった対応をとりましょう。


個人事業主は下請法の対象になるケースが多いと思いますが、業務委託契約締結時に注意するポイントを整理するために、以下の内容について簡単にご説明いただけますかでしょうか?
  • 下請法の対象
  • 下請法の禁止行為と義務
  • 下請法違反時のペナルティ
  • 下請法違反にならないための方法
下請法の対象

下請法の対象と認定されるケースは以下の通りです。製造委託・修理委託の場合と情報成果物作成委託・役務提供委託の場合で条件が異なります。

製造委託・修理委託の場合

  • 資本金3億円超の法人事業者が、資本金3億円以下の事業者に委託する場合(個人含む)
  • 資本金1,000万円超3億円以下の法人事業者が、資本金1,000万円以下に委託する場合(個人含む)

情報成果物作成委託・役務提供委託の場合

  • 資本金5,000万円超の法人事業者が、資本金5,000万円以下の事業者に委託する場合
  • 資本金1,000万円超5,000万円以下の法人事業者が、資本金1,000万円以下の事業者に委託する場合
下請法の禁止行為と義務

下請法で禁止される行為は、以下のようなものが挙げられます。

  • 受領拒否の禁止
  • 下請代金の支払遅延禁止
  • 下請代金減額の禁止
  • 返品の禁止
  • 買い叩きの禁止(類似品・内容と比較して著しく低い対価の禁止)
  • 物品購入強制・役務利用強制の禁止
  • 報復措置禁止(公正取引委員会への告発に対する報復禁止)
  • 有償支給原材料などの対価の早期決済の禁止(材料を購入させた場合に、請負代金の支払時期よりも早期に決済させるなど)
  • 割引困難な手形交付の禁止
  • 不当な経済上の利益を提供させることの禁止(予定のない業務の無償提供、協賛金の要請など)
  • 不当な給付内容の変更、やり直しの禁止(一方的に発注内容を変更しながら、代金の変更をしないこと。取引先の発注取消があった場合に、下請業者の負担した費用を負担しないなど)

次に、下請法に該当する取引を行う企業側の義務は、以下の通りです。

  • 書面交付義務:契約内容に関して法定の事項を記載した書面を作成し、交付する義務。電子メールの提供でもよい。
  • 書類の保存義務:契約内容に関して法定の事項を記載した書面を保存する義務。保存期間は2年(すべての事項を記載した書類を作成した時点から2年)。電磁的方法(データ)でも可。
  • 下請代金の支払日を定める義務
  • 遅延利息の支払義務
下請法違反時のペナルティ

いくつかは刑事罰に該当し、公正取引委員会に持ち込まれると是正措置が求められます。場合によっては、社名を公表されるケースもあるため注意が必要です。

下請法違反にならないための方法

端的に言えば、下請業者をいじめないことです。自分がされたら困るようなことを、相手側に求めないことが基本だと思います。

また、規制されている行為自体を知らないというケースもあり得るでしょう。そのため、企業側と個人事業主側の双方が、禁止行為や義務化されている行為がどのようなものか理解しておくことが必要です。

なお、公正取引委員会から分かりやすい資料が提供されているので、そちらもぜひ参考にしてください。

〈参考〉
知るほどなるほど下請法|公正取引委員会


場合によっては3者間契約になるケースもあると思いますが、その際の注意点を教えてください。

3者間契約の場合、実態は労働者派遣にもかかわらず業務委託をしているなど、労働者派遣における偽装請負が疑われる可能性があるため、注意が必要です。

3者間契約となると、だれがどの業務を分担するかなど、契約関係が複雑になります。自社がだれにどんなことをお願いするのか明確にし、責任の所在があいまいにならないよう注意しましょう。例えば、サービス提供者と対価を支払う事業者が違う場合などは、損害賠償をだれが負担するべきなのか明確化しておく必要があります。


契約内容の修正を求められるケースも多いと思いますが。どの程度まで譲歩するべきでしょうか?

基本的には契約を締結する前であれば、契約内容の修正を断ることはできます。法的に契約を締結しなくてはいけない義務はないからです。

しかしながら契約の修正にどこまで応じるべきかについては、両者のパワーバランスによって異なります。例えば、他に頼める個人事業主がいるようであれば、修正依頼は断って別の事業者に頼むこともできるでしょう。一方、どうしてもその個人事業主に依頼したい場合には、ある程度の譲歩は必要になることが考えられます。

また修正に応じてもよい条項と、応じるべきではない条項があるため注意が必要です。相手方の修正に応じても、こちらが不利益にならない場合には応じてもよいでしょう。むしろ修正に応じることで、こちらの変更依頼もしやすくなるメリットが得られます。

ただし、業務の内容があいまいになるような修正については、後々トラブルに発展する可能性が高いため、応じるべきではないでしょう。


ランサーズなど、クラウドソージング専用サイト経由で仕事を発注する場合も契約書は必要でしょうか?

企業側が準備する提案書の中に、具体的な契約条項が書かれており、その内容に納得して仕事を受ける場合は、特に契約書は必要ないでしょう。しかし、何の契約条項もない場合には民法の規定に則るしかありません。

そのため一度限りの取引で終わるものであり、かつ契約不適合責任が発生しないような取引であれば契約書は不要ですが、それ以外の場合は契約書を締結しておいた方が安心です。


例えばライターと契約する際、試しに1回発注して、その後問題なければ継続的に契約を締結したい場合、どのような契約内容にするべきでしょうか?

初回に関しては、業務内容と支払い時期、単価などを定めた、シンプルな記事作成の業務委託契約書を締結すればOKです。もし、クオリティが高くて継続発注したい場合には、基本契約書と個別契約書という形で締結するのがよいでしょう。基本契約書には業務内容や発注形態、単価といった詳細な内容を定め、あとは毎月個別契約書で受発注を行う形が一般的です。


弥生では、業務委託契約書など、個人事業主と契約するときに役立つ契約書のひな型を以下のページに準備していますので、ぜひご活用ください。

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この記事の著者

弥報編集部

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この記事の監修者

棚田 章弘(棚田法律事務所 弁護士)

中央大学法学部卒業。清水総合法律事務所入所、大谷・佐々木・棚田法律事務所を経て、2024年棚田法律事務所を開設。
一般民事、企業法務を問わず、広く事件を扱っており、特に専門分野を絞らず幅広い相談に対応。日頃から相談しやすい事務所、アクセスが容易な事務所を目指し、業務に従事。

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