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経営者保証なしの保証制度創設!そのメリットとは【教えて!吉田先生】

2024.05.30

著者:弥報編集部

著者:吉田 学

経営者保証とは、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が連帯保証人として保証責務を負う制度です。円滑に資金調達できるメリットがある反面、経営者個人への負担が大きいことがデメリットとされてきました。万が一倒産した場合、経営者は個人の財産を処分してでも返済しなければならない義務が生じ、負担が大きすぎることが課題となっていたのです。

こうした課題をクリアにするために、政府は経営者保証なしで融資を受けられる新保証制度「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度」「事業者選択型経営者保証非提供制度」を開始しました。「経営者保証に依存しない融資」を国をあげて推進しているのです。

今回は、この新制度について財務・資金調達コンサルタントの吉田学先生に伺いました。

※本記事は2024年4月時点の情報を基に作成しております。法令などの最新情報については、政府・各省庁などから出ている文書をご確認ください。


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経営者保証の必要のない新制度とは、どのような融資制度ですか?

経営者保証に依存しない融資制度(保証制度)は、以下の2つです。

  • 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(略称:国補助選択型経保)
  • 事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)

小規模・中小事業者の方にはぜひ知ってほしい制度です。制度の概要としては、信用保証協会に支払う信用保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となる保証制度となります。2024年3月15日より取り扱いが開始されました。

2つの制度は名称が似ていますが、どう違うのですか?

「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(略称:国補助選択型経保)」とは、一定の要件に合致すると信用保証料の上乗せがされますが、経営者保証なしで融資を受けられる制度です。信用保証料の補助も実施されていますのです、大変ありがたい制度といえるでしょう。

次に「事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)」ですが、「国補助選択型経保」と要件については同じです。その要件をクリアすれば、「他の保証制度でも経営者保証なしで利用できる制度」という意味です。本制度は個別の制度というものではなく、他の保証制度でも対応できるという意味で“横断的な仕組み”となっています。

「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助選択型経保)」について教えてください。

国補助選択型経保の概要は以下の通りです。

対象者に関しては複雑に感じられるかもしれませんが、リーフレットなどにチャートが公表されていますので、後ほど解説いたします。

この制度の特徴は「ご利用いただける方(3)①および②の両方を満たす場合」は「所定の保証料率に0.25%上乗せ」され、「ご利用いただける方(3)①または②のいずれか一方を満たす場合、または法人の設立後2事業年度の決算がない場合」は、「所定の保証料率に0.45%上乗せ」される点です。しかし、以下のような信用保証料の補助が実施されますから、一考の価値はあるでしょう。

〈保証料の補助〉

  • 2024(令和6年)3月15日から2025(令和7)年3月31日まで:0.15%
  • 2025(令和7年)4月1日から2026(令和8)年3月31日まで:0.10%
  • 2026(令和8年)4月1日から2027(令和9)年3月31日まで:0.05%

※注意:条件変更に伴い追加して生じる保証料については補助の対象外

2025年3月31日までの補助が最大ですので、それまでに利用した方が得です。例えば、0.25%の上乗せをされたとしても、0.15%の補助が実施されますので、実質0.1%の上乗せで済むことになります。

また「法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人」の場合は、(1)、(2)および(3)は問われません。そして「設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人」の場合は(3)は問われません。そのため、創業したばかりの事業者は要件的には、やや有利といえるかもしれません。

なお「事業者選択型経営者保証非提供要件確認書兼誓約書」とは、いくつかの誓約事項および確認項目などをチェック、サインする書類です。金融機関による確認状況記載欄もありますので、不明な点については取引先金融機関に確認するようにしましょう。

書類については、地元の信用保証協会のサイトなどで確認してみてください。参考までに東京信用保証協会のダウンロード先は、以下の東京信用保証協会のWebサイト内にあります。

(参考)
「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書(横断的制度兼国補助選択型経保用)|東京信用保証協会

自社が対象になるか、知る方法はありますか?

自社が対象になるかどうかは、取引先金融機関や信用保証協会でも相談に応じてくれますが、リーフレットに簡潔にチャート化されています。まずは、自社を以下の3パターンのどこに当てはまるかを確認して、チャートに従って本制度の対象になるかどうかについて確認してみましょう。

  • 法人設立日後申告期限が到来している決算が2期以上ある。→【A】へ
  • 法人設立日後申告期限が到来している決算が1期のみある。→【B】へ
  • 法人設立日後申告期限が到来している決算がない。→【C】へ

「事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)」について教えてください。

こちらの要件(対象者および上乗せ保証料率)については「国補助選択型経保」と同じになります。この要件に合致すれば「無担保保険保証、公害防止保証、エネルギー対策保証、海外投資関係保証、新事業開拓保証、事業再生保証」などの保証制度でも、経営者保証なしで利用できるということです。

よって、個別の保証制度ではありません。なお「国補助選択型経保」のような信用保証料の補助は実施されていません。

チャートで対象外の場合、経営者保証なしでの融資は難しいということでしょうか?

リーフレットに「経営者保証ガイドラインに該当する場合等においては、経営者保証を非提供とすることができる可能性がありますので、詳細は金融機関または信用保証協会へお問い合わせください」と書かれているように、経営者保証ガイドラインに合致すれば、可能性はゼロではありません。

(参考)
個人保証は外せる?「経営者保証に関するガイドライン」3つの要件|弥報Online

また、本制度とは別に従来から経営者保証に依存しない保証制度もあります。「金融機関連携型」「財務要件型」「担保充足型」という3つのタイプがあります。なお、これらの制度についても基本的には、経営者保証ガイドラインに基づいて設計されています。

参考までに中小企業庁のリーフレットおよび東京信用保証協会の該当ページをご案内いたします。

(参考)
経営者保証 6.広報チラシ〈経営者保証広報チラシ(信用保証協会)〉|中小企業庁
経営者保証を不要とする保証の取扱いについて|東京信用保証協会

経営者保証なしの制度については、だれに相談すればよいのでしょうか?

リーフレットなどにも書かれていますが、本制度に関しては、取引先金融機関および信用保証協会が相談窓口となります。自治体の相談窓口などでも、相談に応じてくれるでしょう。

「窓口には相談しにくい」と感じられる方は、顧問税理士に相談してみてください。積極的に相談に乗ってくれる税理士もいます。また「現時点の財務状況では対象にならないが、将来的に経営者保証なしの融資を受けたい、経営者保証を外したい。ガイドラインに基づく財務改善をしたい」という事業者の方も、やはり財務、融資、資金調達などの専門家にご相談することをおすすめします。


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この記事の著者

弥報編集部

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吉田 学(よしだ まなぶ)

財務・資金調達コンサルタント
株式会社MBSコンサルティング 代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)、「税理士だからできる会社設立サポートブック」(第一法規)などがある。
また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。

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