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信用保証協会の基礎知識「スモールビジネス事業者が利用する際の注意点」

2020.04.06

多くの事業者が利用している「信用保証協会」。もうすでに活用されている事業者の方も多いかもしれませんが、利用する際に意外と見落としがちなポイントがあります。

今回は信用保証協会の基礎知識と注意点などについてわかりやすく説明していきます。これから会社を起業する方もぜひ参考にしてください。

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信用保証協会とは?信用保証制度の仕組みを理解しよう

信用保証協会とは、信用保証協会法に基づき、中小企業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関です。簡単に説明すると、事業者が金融機関から事業資金を調達する際に保証人となってくれて、融資を受けやすくなるようサポートする公的機関です。そして、この仕組みのことを「信用保証制度」といいます。

この信用保証協会と信用保証制度があることで、これから会社を起業する方や金融機関との取引が浅い小規模事業者の方も、金融機関から借り入れをすることができるようになります。

<信用保証制度の全体像>

(出典)信用保証協会と信用保証制度(一般社団法人 全国信用保証協会連合会)

次に信用保証制度の仕組みについて説明します。小規模・中小事業者などが融資を受けたいときに、信用保証協会に保証の申し込みをします。信用保証協会が「保証します」と承諾をすれば、金融機関は事業者に融資をします。

融資後、事業者は金融機関に返済をしますが、何かしらの事情により返済できなくなったら、ひとまず信用保証協会が事業者の代わりに金融機関に弁済します(代位弁済)。その後、事業者は信用保証協会に弁済をすることになります。

保証してくれる限度額は?無料で利用できる?

信用保証制度は信用保険によって運用されています。保証限度額については、普通保険の限度額「2億円(組合4億円※)」と無担保保険の限度額「8,000万円(組合も同額)」を合わせた「2億8,000万円(組合4億8,000万円※)」となっています。(※ 組合とは、原則的に中小企業施策における「事業共同組合」のことを指しています)

つまり無担保であれば8,000万円まで限度枠があるという見方もできます。しかしながら、8,000万円までなら無条件で無担保保証をしてくれるわけではありません。当然、事業者の業績や資金使途、返済能力など総合的な審査をして判断します。

また信用保証制度は信用保証料を払う必要があり、無料では利用できません。つまり信用保証料は、信用保証を利用する際に支払う保証協会利用の対価です。現在、基本となる保証料率は事業者の経営状況などを踏まえて9区分の料率体系になっています。その料率区分は「中小企業信用リスク情報データベース(CRD)」というシステムを利用して決定されます。

具体的な信用保証料額のイメージについては、東京信用保証協会の「信用保証料簡易シミュレーション」が参考になりますので、下記リンクをご確認ください。

【参考】
東京信用保証協会「信用保証料簡易シミュレーション」 

資本金5,000万円超えは利用できなくなってしまうかも!?利用基準について

信用保証制度は利用対象者を限定しています。その1つの基準が「企業規模」です。資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が、下記の図表に該当する事業者が対象となります。

業種資本金

従業員数

(小規模企業者)

製造業等(建設業、運送業、不動産業を含む)3億円以下

300人以下

20人以下)

ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業除く)3億円以下

900人以下

(20人以下)

卸売業1億円以下

100人以下

(5人以下)

小売業・飲食業5,000万円以下

50人以下

(5人以下)

サービス業(サービス業)5,000万円以下

300人以下

(20人以下)

ソフトウェア業 情報処理サービス業3億円以下

300人以下

(20人以下)

旅館業5,000万円以下

200人以下

(20人以下)

医業を主たる事業とする法人

300人以下

(20人以下)

※組合は当該組合が保証対象事業を営むもの、またはその構成員の3分の2以上が保証対象事業を営んでいれば対象となります。
※小規模企業者とは、常時使用する従業員の数が20人以下(一部の業については5人以下)の会社または個人等をいいます。

実際の事例で説明しましょう。ある地方で数店舗のスーパーマーケットを展開している会社(小売業)がありました。従業員はすでに50人を超えていましたが、資本金は5,000万円以下でした。しかし財務力強化のために増資すると、資本金が5,000万円を超えてしまいました。その結果、信用保証協会から「企業規模の基準が該当しなくなったので信用保証の利用はできません」と言われてしまったのです。

企業規模基準は、意外な盲点ですので十分に注意してください。ちなみに現在、このような問題を解消するために、制限に関しては緩和する方向で議論が進められています。

こんな業種や法人は利用できない!

信用保証制度は原則として、ほとんどの商工業の業種について利用できますが、農林漁業や金融業など一部の業種は保証対象外となります。これに関しては各都道府県の信用保証協会によって、多少見解が異なる場合があります。

ちなみに東京信用保証協会では「商工業のほとんどの業種でご利用になれます。ただし農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人、非営利団体(NPOを除く)、LLP(有限責任事業組合)等、その他当協会が支援するのは難しいと判断した場合は利用できません」とされています。

特に風俗関連営業、金融業などについては十分に注意してください。また、これから創業される方で法人を設立される方や別法人を設立される方は、登記の際には事業「目的」に関して十分に注意してください。事業目的に保証対象外の業種を記載すると信用保証の利用ができなくなる場合があります。なお自社の事業が対象外の業種に当てはまるかどうかわからないときは、最寄りの信用保証協会に確認することをおすすめします。

以下の記事を参考にしてください。日本政策金融公庫がベースになっていますが、信用保証制度においても同様の潜在リスクがあります。

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また東京信用保証協会では、NPOを除く「非営利団体」、「LLP」は利用できません。さらに「一般社団法人」、「一般財団法人」などについては、一部の保証制度のみ利用できるとされています。これに関しては各都道府県の信用保証協会によって見解が異なる場合があります。これらの法人を設立する際には十分に注意してください。

信用保証制度を利用したいときは、まず取引先の金融機関に相談!

では、信用保証制度を利用したいとき、事業者はどこに相談して申し込みをすればよいのでしょうか。実は窓口がたくさんあります。信用保証協会や金融機関はもちろんのこと、都道府県や市区町村の自治体の窓口、また商工会や商工会議所などでも対応してくれます。

これに関して詳細に説明すると混乱してしまう可能性があるので原則として、まずは現在取引している金融機関(銀行、信用金庫、信用組合など)に相談することをおすすめします。

また申請したい信用保証付きの融資制度によっては、その最初の窓口が異なることがあります。やはり、まずは取引先の金融機関に相談してください。万が一、金融機関からの回答が曖昧に感じた場合は直接、信用保証協会に確認してもよいと思われます。金融機関の担当者などによっては、信用保証関連の融資制度にあまり詳しくない方もいますので、そのように感じられたら信用保証協会や顧問税理士、専門家に相談されてもよいでしょう。

現在、信用保証協会は保証相談などを積極的に受けつける傾向になっています。例えば東京信用保証協会では、以下のようにホームページで積極的に相談窓口などの案内を告知しています。

【参考】
東京信用保証協会 事業所一覧
東京信用保証協会 創業支援窓口(創業アシストプラザ)一覧

相談の受け入れ態勢に関しては、各都道府県の信用保証協会によって多少の温度差がありますが、以前と比較しますと積極的に相談を受けつけている協会が増えています。まずは取引先の金融機関を第一の窓口としてコミュニケーションを図り、状況に応じて信用保証協会に相談するようにしましょう。

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この記事の著者

吉田 学(よしだ まなぶ)

財務・資金調達コンサルタント
株式会社MBSコンサルティング 代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)、「税理士だからできる会社設立サポートブック」(第一法規)などがある。
また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。

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