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税務調査ではどんなことを聞かれる?どう対策すべきかを税理士に聞く

2022.11.10

著者:弥報編集部

監修者:村越 雅規

税務調査というと、大勢の職員が段ボール箱を運ぶシーンをイメージする方も多いでしょう。税務調査は法人だけでなく、個人事業主も対象になります。そのため、ある日突然税務署から連絡が来る可能性も否定はできません。

しかし、税務調査がどのような調査を行うものなのかについては、詳細を知っている方は少ないと思います。そこで今回は、税理士法人 MIRAI合同会計事務所の村越 雅規さんに、税務調査の概要や対象になりそうな企業の特徴、対策などについてお話を伺いました。これまでに一度も税務調査を経験したことがない方は、ぜひ参考にしてみてください。


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事前通知を受けると修正申告もNGに!税務調査とはどんな調査なのか

そもそも税務調査とはどのようなものなのか、簡単に解説をお願いします。

税務調査とは、納税申告書に記載された税額が適正か否かを、実際に税務職員が会社へ赴いて確認する調査のことです。

税務調査には2種類あります。1つ目は税務署や国税局の職員が行う任意調査です。なお任意調査の中には、納税者に調査の事前連絡を「する場合」と「しない場合」の2種類があります。任意調査の場合、基本的には納税者の理解と協力を得て行います。そのため、納税者がOKであれば、調査を進める運びとなるのが一般的です。事前通知をしないケースは、飛び込みで調査を実施しないと実態がつかめないケースのみとされています。

2つ目は国税局の査察部が行う犯則調査、いわゆるマルサです。マルサについても、裁判所から許可状を入手して「強制調査を行う現場」と「任意の現場」の2種類があります。ただし任意の場合でも、納税者の理解と協力が得られないときには、裁判所から許可状を取得して強制調査に切り替えるケースもあります。


税務調査では具体的にどのようなことが調査されるのでしょうか?

税務調査ではまず、事前に法人税申告書の内容や会社のホームページの情報を確認されます。しかし、それでは限られた情報しか得られないため、やはり実際に会社へ行って、全体像の把握が行われるのです。

まず「どのような商売ですか?」「どのような決算状況ですか?」「取引の際にはどのような書類を作りますか?」「書類はだれが作るのですか?」「どこに、どのように保管しているのですか?」といった、概況のヒアリングが行われます。

建築業者の場合は、工期がどの程度かかるのかも聞かれます。また、従業員数が5~15名程度の会社の場合は、社長が売上を管理しているケースも多いのですが、従業員などに搾取されないための防衛策について確認されることが多いです。

ヒアリングだけでは、税務職員がすべてを把握できません。そのため、社長の机や倉庫などの状況を目視でも確認します。確認が終わったら、金額的な調査を進める流れが一般的です。


税務調査は、実際はどのような形で実施されるのでしょうか?

まず、納税者に税務調査の日程を調整してもらう必要があります。一般的には顧問税理士に電話連絡が入りますが、不在の場合は社長に直接連絡が入ります。

税務署側から候補日を指定されるため、予備日も含め2日間のスケジュールを押さえることが求められます。また連絡の際には、調査対象の税目と対象期間も伝えられます。

税務署がこれらを通知する理由は、納税者に自主的な修正申告をさせないためです。修正申告をされてしまうと、加算税がかけられなくなります。しかし、これら2項目を事前に通知していれば、修正申告を出されても加算税をかけることが可能になるのです。

後日、税務署から税務調査の日時と担当職員、どのような書類を確認するかの連絡が来ます。この段階では、具体的な書類の内容がわからないため「売上や経費に類するもの」と伝えられる場合が多いでしょう。

税務調査は通常10時から始まります。提示されたスケジュールの都合が合わなかった場合は、日程の変更も可能です。

税務調査を行う職員の人数は、規模によって異なります。1人で対応が難しい場合は人数を増やしますが、ベテランであれば1人で対応するケースも多いです。若手の場合は、ベテランの職員が付いて指導しながら進めるケースはありますが、大人数で来ることはありません。


税務調査が実施される場合は、対応にどの程度の工数や人的リソースが必要でしょうか?

税務調査の実施期間は、基本的に2日間です。会社の情報を把握している社長や税理士などが、職員に対応する必要があります。

税務調査は10〜16時まで行われます。初日の午前中は、全体的な商売の流れを社長にヒアリングするケースが多いです。その後、昼食休憩を挟みますが、トラブルに発展するリスクがあるため、税務職員は食事を出されても食べないルールになっています。

午後は、請求書や領収書の確認をはじめ、売上や経費、外注仕入れの金額などを確認します。不明瞭な部分については、2日目に再度確認する流れになるのが一般的です。

2日目も10時から1日目の続きと、経費や外注費などを中心に領収書との突き合わせ作業を行います。昼食休憩を挟んで15時には作業が終了です。その後、税務職員が問題点の整理を含め、社長と税理士に対して今後の流れを説明し、16時ごろには税務調査は終了となります。


税務調査が入ったかどうかは、取引先など第三者にも伝わってしまうものでしょうか?

税務調査が入った際、取引先に確認が必要な場合は税務職員が話を聞くことになるので、調査が入った事実は伝わるでしょう。例えば、取引先も不正に絡んでいると想定される場合には、相手側にも税務署の調査が入ります。


税務調査が終了した後の流れについて解説をお願いします。

税務調査2日目の15時に調査状況を整理する際、問題点の確認ができれば、それ以降の宿題はなくなることが普通です。確認の際に税務調査対象者が「ごめんなさい」と承諾するか、「いやいや、それはないです」と反論するかによって、その後の進め方が違います。

税務調査の結果を承諾する場合は、その場で問題点や納税額が大まかに決まることが多いです。税務職員がその内容について決裁を受けた後、納税者に連絡して「今回の調査では、このような問題点があり、法律上はこうなります。修正申告されますか?」と連絡する流れとなります。後は納税者が修正申告を出して、納税すれば終了です。修正申告の場合は、それほど時間はかかりません。

しかし調査の結果に納税者が納得しない場合は、税務職員が証拠収集を徹底的に行います。そのため、それなりの時間がかかるでしょう。

ウチは大丈夫?税務調査の対象になりやすい企業とは

税務調査の対象になるのは、どのような企業なのでしょうか?

公平感を失わないという側面から、大企業だけでなく、中小企業や個人事業主も含めたすべての業種が税務調査の対象です。法人の税務調査は、法人課税部門が担当します。個人事業主の場合は、個人課税部門が調査担当です。

税務調査の対象を選ぶ基準は、税務署としても何も問題がなさそうなところを調査しても成果が得られないので、なんらかの問題がありそうな企業を抽出します。例えば最近であれば、新型コロナウイルス感染症の影響でデリバリー業界や自転車産業が潤っているため、それらの業種に特化して調査することが多いようです。


税務調査に入られやすい企業の特徴を教えてください。

過去の税務調査で脱税を指摘された企業は、その後体質が変わったか、改善されているかどうかを確かめる必要があるため、数年後にもう一度税務調査を実施するケースが多いです。

その他は、やはり申告書の中に粉飾した数字が見つかる場合も、税務調査の選定対象に挙がってきます。


税務調査に一度入られた企業は、翌年以降どうなるのでしょうか?

一度、税務調査に入られた企業が、翌年以降も頻繁に調査対象になるかといわれれば、それはありません。

よほどの問題が浮上すれば別ですが、一般的には連年で税務調査が実施されることはありません。理由としては、税務署のキャパシティに限界があるからです。国税庁によると、年間における税務調査の件数は、法人で約10万件といわれています。

正確に調べてはいませんが、日本の法人数は数百万社以上です。単純に考えても、毎年すべて調査できるような状況ではありません。しかし脱税などが発覚した企業は、優先的に税務調査が行われます。


税務調査で目を付けられないようにするためには、どうすればよいのでしょうか?

妙案はありません。

ただ、通常通り商売をして正当に記帳して、正当に申告を出してさえいれば、税務調査を怖がる必要はありませんよね。したがって、あえて普段から心がけるようなことは、特にはないと考えてよいでしょう。

どうやって乗り切るの?税務調査当日の対策とは

税務調査で必ず見られる書類や帳簿と、どのような視点でチェックされるのかについて教えてください。

税務調査は2日間という限られた時間の中で、3年分の資料を確認する必要があるため、税務署側も事前に注力するポイントを決め打ちするケースが多いです。

例えば「外注費は伸びているが、なぜ売上は平行線なんだろう」という状況であれば、原因を解明していくことになります。つまり、異常数字や極端に数字が動いている箇所を重点的に調査するわけです。

基本的に総勘定元帳は必ず確認されます。それに関連する異常数字が示したところを、請求書や領収書で確認するケースが一般的です。また、消費税の内訳や在庫リストなども必ず確認されます。


顧問税理士がいるケースでは、税務調査が入ることが決まったら、どのような対策を行うべきでしょうか?

顧問税理士がいる場合は、まずは顧問税理士に相談してください。

また、税務調査が入ることが決まった場合は、現金での取引に注意が必要です。金額の大きいものがある場合は、その流れを確認しておく必要があります。消費税についても、給料と外注費がグレーゾーンになる場合が多いので、しっかり確認しておかなくてはいけません。

外注費であれば課税仕入れの対象なので、仕入税額控除が可能になります。しかし、外注費で計上しているにも関わらず、やっている仕事が一般の従業員と同じ場合には、給与で計上すべきだと指摘される可能性が高いでしょう。建築業やIT業界には、意外と多いケースです。その際、源泉徴収簿や扶養申告書といった台帳は、必ず確認されるでしょう。


顧問税理士がいない状態で税務調査が決定した場合、どのように対策を行うべきでしょうか?顧問税理士がいない場合でも、いきなり相談できるものでしょうか?

相談自体はできますが、受けてくれる税理士と受けない税理士がいると思います。事務所のスタンスによって異なるでしょう。やはりこれまでの状況を把握できていないため、お願いされた税理士側の負担は重くなります。

税理士が受けてくれた場合には、税務上のグレーな箇所について、ある程度の主張をしてもらうことは可能でしょう。また税理士は税務代理ができますので、税務調査の際、税務職員に直接対応してもらえます。そのため、心理的なプレッシャーの抑制ができるとともに、本業に割く時間を増やすことが可能です。


いつ税務調査が入ってもよい状態にしておくことがベストだと思いますが、そのためには日々どのようなことに心がけるべきでしょうか?

請求書や領収書といった書類を「どうやって保管するか」「いつ整理するか」など、ルール化しておくことが大切です。「時間があるときにまとめてやろう」という考えは、危険と考えてください。

税務調査では、自社の決算内容を説明する必要があるので「調査に入られてよかった」という方も多いです。内容を説明して特に指摘がない場合は、今のやり方が正しいことを確認できるため、経理の方が自信を持って業務に臨めるようになります。

足りないところを指摘してもらうことによって、是正することも可能です。ほとんどの社長が、まっとうな経営をしたいと考えています。そのような場合は特に、税務調査を経営や財務を是正する機会として、有効活用するとよいでしょう。

特に会社がステップアップしたい時期には、課題整理やコンプライアンス強化も含め、社長の目が届かない部分を確認するという意味でも、税務調査は有用だと思います。


税務調査の期間は、基本的にさかのぼって3年ということですが、それ以上の期間が調査対象になることはありますか?

あります。法律上では7年までさかのぼっての調査が可能です。基本は3年間分の調査になりますが、4期、5期前にも問題点があれば、追加調査の対象になります。

一般調査であれば最長5年間分です。しかし脱税などが発覚した場合は、7年間までさかのぼって調査が行われるケースもあります。


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この記事の著者

弥報編集部

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この記事の監修者

村越 雅規(税理士法人 MIRAI合同会計事務所 代表税理士)

約10年間のサラリーマン時代は全農で畜産物(肉)を販売。その後、無職時代を経て、会計事務所に勤務、そして大原簿記学校で講師をしながら税理士を開業。現在は、クライアントさまも600社を超えてさまざまな業種を対応している。また、実際に両親の相続を経験してから、現在は相続業務や後見業務に注力。

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