【年末調整】令和5年(2023年)分の「保険料控除申告書」の書き方を教えます!

2024/03/01更新

この記事の監修弥報編集部

令和5年(2023年)の年末調整の際に作成する「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書(以下、保険料控除申告書)」について、提出にあたってのポイントや用紙の構成、具体的な書き方をまとめました。従業員の方への申告書作成の参考資料としてご活用ください。

年末調整の際に作成するほかの書類については以下をご覧ください。

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事前におさえておきたいポイント

保険料控除申告書の作成にあたっては、事前に以下の3点について確認しておきましょう。

  • 保険料控除申告書の提出対象者は、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を受ける方
  • 次に該当する方は保険料控除申告書の提出は不要
    • 生命保険に加入していない
    • 地震保険に加入していない
    • 勤務先から天引きされた社会保険料以外で、社会保険(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)に加入していない
    • 小規模企業共済、企業型DC(企業型確定拠出年金)、iDeCo(個人型確定拠出年金)、心身障害者扶養共済掛金に加入していない
  • 保険料控除申告書を提出する際は、保険料を納めたことを証明するための控除証明書(原本)を必ず添付する

なお、勤務先において保険料控除申告書を電子データやオンラインで提出することになっている場合、保険会社等から電子データで発行された控除証明書はその電子データ(原本)を添付・提出することが認められています。

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「保険料控除申告書」の記入欄の構成

まずは保険料控除申告書の構成を確認しましょう。控除の欄は大きく4つに分かれています。

氏名と住所

自分の氏名、住所を記入する欄です。

生命保険料控除

加入している生命保険の情報を控除証明書に沿って記入する欄です。

地震保険料控除

加入している地震保険の情報を控除証明書に沿って記入する欄です。

社会保険料控除

加入している社会保険の情報を控除証明書に沿って記入する欄です。

小規模企業共済等掛金控除

加入している小規模企業共済等掛金の情報を控除証明書に沿って記入する欄です。

それでは、それぞれの書き方について詳しく解説していきます。

生命保険料控除欄の書き方

生命保険料は新旧や保険の種類によって、控除額の算出方法が異なります。以下の順序に沿って進めていけば、簡単に生命保険料控除の欄を記入することができます。

  • STEP1.

    まずは保険会社から送られてきた「生命保険料控除証明書」で次の2点を確認します。

    • 加入している保険が「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」のうち、どれに該当するのかを確認。
    • 加入しているのは新・旧どちらの保険かを確認。(介護医療保険料には新・旧の区別なし)
  • STEP2.

    次に保険会社が提供しているサポートツールにアクセスします。

    ご自身が加入している保険会社とは別の保険会社だとしても計算方法は同様なので、どれを使っても計算できます。

  • STEP3.

    各保険会社のサイト先にて、保険契約ごとに、「新・旧」「一般・介護医療・個人年金」の区分にしたがい、保険料を入力していきます。

    保険料をすべて入力し終えたら、「計算する」をクリックし、算出された金額を生命保険料控除欄に転記しましょう。

  • STEP4.

    合計額や控除額以外の部分の書き方は控除証明書に沿って、契約に関する情報を記入します。

    なお、生命保険料控除には以下のとおり限度額がありますので注意しましょう。

地震保険料控除欄の書き方

地震保険料控除は生命保険料控除と比べて簡単です。こちらも控除証明書に沿って、契約に関する情報を記入していきましょう。

1年を超える長期契約で保険料を一時払いしている場合には、1年分に換算された金額が控除証明書に記載されるので、その金額をもとに毎年控除を受けることが可能になります。

社会保険料控除欄の書き方

社会保険料控除は勤務先から天引きされた保険料以外で自分が支払った保険料について記入します。

次のようなケースの場合に記入が必要となります。

  • 勤務先が社会保険に未加入で国民年金保険料・国民健康保険料を自分で支払っている場合
  • 年の途中で就職し、それまでは国民年金保険料・国民健康保険料を支払っていた場合
  • 配偶者、親、子の代わりに国民年金保険料・国民健康保険料を支払っている場合

【自分の保険料を支払ったケース】

【子供の保険料を支払ったケース】

添付書類については、少しルールが異なるので注意しましょう。

  • 国民年金:「国民年金控除証明書」の提出が必須
  • 国民年金基金:「社会保険料控除証明書」の提出が必須
  • 国民健康保険:提出義務なし(控除証明書がそもそも発行されない)

国民健康保険料は、勤務先が「金額がわかるもの(例:市町村の支払額の通知書)」を提出するよう指示している場合もあるので確認しましょう。

小規模企業共済等掛金控除の書き方

最後に小規模企業共済等掛金控除欄の書き方について説明しますが、こちらの欄は次の4つから成ります。

  • 小規模企業共済
  • 企業型DC(企業型確定拠出年金)
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)
  • 心身障害者扶養共済掛金

給料から天引きされている掛金は会社が金額を把握しているので、記載する必要はありません。

独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会、地方公共団体から送付された証明書をもとに金額を記入します。

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まとめ

「保険料控除申告書」について、以下に最終チェック項目を用意しましたので、記入漏れがないか確認し、勤務先へ提出しましょう。

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提出前の最終チェック

  • □ 氏名、フリガナ、住所の記入が完了している
  • □ 契約・加入している保険料の金額を記入している
  • □ 保険会社等から届いた控除証明書(原本)を添付している

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