新型コロナウイルス感染症の影響を受けているのは、飲食店ばかりではありません。飲食店の取引先やその他、B to C事業者も飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛の影響を受けています。そういった事業者を対象に、2021年3月8日から「一時支援金」の支給が開始されていることをご存知ですか?
今回は、この一時支援金について、その手続き方法や用意すべき書類などを詳しく解説します。5月31日が締め切りとなりますので、対象事業者の方は忘れずに申請しましょう。
なお、申請書類の準備に時間が必要で、期限までに間に合わない場合は、申請書類提出期限を2週間程度延長することも可能です。その場合も、IDを使用してマイページ上からの延長申し込みをする必要がありますので、5月31日までに申請IDの発行が必要となります。延長についての詳細はこちらをご覧ください。
できるだけ早めに準備を進め、手続きをするようにしましょう。
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執筆者:吉田 学(財務・資金調達コンサルタント) 株式会社MBSコンサルティング 代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)などがある。また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。 |
目次
一時支援金とは?どのような事業者が対象になるのか?
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して給付するものです。
緊急事態宣言に伴う「飲食店時短営業」または「外出自粛等の影響」を受けて、「2019年比または2020年比で、2021年の1月、2月または3月の売上が50%以上減少した」事業者が対象となります。
対象者は以下の通りです。大きく2つに分かれます。
- 飲食店時短営業の影響
〈例〉
農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者 など
- 外出自粛等の影響
〈例〉
旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた事業者 など
地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の「飲食店」は給付対象外です。つまり1日6万円の協力金などを受け取っている飲食店などは対象になりません。なお、昼間のみに営業を行っているなど、協力金の支給対象になっていない飲食店は給付対象になり得ます。
〈イメージ〉
一時支援金の給付額と申請受付期間について
給付額は【2019年または2020年の1月から3月までの売上-(2019年または2020年同月比▲50%となっている2021年対象月の売上×3か月)】です。個人事業者等は30万円、中小法人等は60万円が上限額となっています。
〈ケーススタディ1〉個人事業主の場合
2020年1月の月間事業収入60万円に対して、2021年1月の月間事業収入20万円であり、2020年同月比で50%以上減少しているため給付対象となります。
よって、2020年の1月から3月までの事業収入が180万円、2021年1月の月間事業収入が20万円ですので、180万円-20万円×3=120万円となります。ただし上限が30万円のため、給付額は「30万円」となります。
〈ケーススタディ2〉中小企業者の場合(3月決算)
2019年1月の月間事業収入60万円に対して、2021年1月の月間事業収入20万円であり、2019年同月比で50%以上減少しているため給付対象となります。
よって、2019年の1月から3月までの事業収入が180万円、2021年1月の月間事業収入が20万円ですので、180万円-20万円×3=120万円となります。ただし上限が60万円のため、給付額は「60万円」となります。
申請受付期間は2021年(令和3年)3月8日から2021年5月31日までとなっています。特例を用いる申請期間も2021年5月31日までです。
申請窓口は、一時支援金事務局ホームページとなっています。
〈参考〉一時支援金事務局
証拠となる「申請書類」
主な申請書類は以下の通りです。
法人と個人では異なりますので注意してください。
なお確定申告書別表一の控えには、「収受日付印」が押印されている必要があります。e-Taxにより申告した場合は、「受付日時」が印字されていなければなりません。受付日時が印字されていない場合は「受信通知(メール詳細)」が必要です。
またこれらの書類はスキャンした画像だけでなく、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した写真でも提出可能です。ただし、細かい文字も読み取れるよう鮮明な写真の添付をするようにして注意してください。データの保存形式はPDF・JPG・PNGとなっています。
申請方法と事前確認内容について
大まかな申請の流れについては、以下の通りです。
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一時支援金は、申請希望者が不正受給や誤って受給してしまうことへの対策として、以下の点などについて事前に確認しています。
- 事業を実施しているか
- 給付対象などを正しく理解しているか
具体的には認定支援機関、税理士、行政書士、中小企業診断士、商工会、金融機関などの「登録確認機関」が、TV会議または対面などで形式的な確認を行います。なお、登録確認機関は、申請希望者が給付対象であるかの判断はしません。この事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありませんのでご注意ください。
国としては、電話による質疑応答のみで簡単に事前確認を受けることができる所属団体、事業性の与信取引先、顧問などの登録確認機関での事前確認を勧めています。
まずは顧問税理士に「登録確認機関になっていますか?」と問い合わせをしてください。
どうしても登録確認機関が見つからない場合には、「登録確認機関」の一覧から探すことも可能です。また、事務局相談窓口まで相談に応じてくれます。
〈参考〉「登録確認機関」の一覧
提出を求められたとき、慌てないために保存すべき書類とは
一時支援金については、飲食店時短営業・外出自粛などの影響を示す書類として、最終的な取引先が宣言地域内で時短営業の要請を受けた飲食店、または宣言地域の消費者であることを示す書類を保存する必要があります。申請時の提出は、原則として必要ありません。
ただし、保存書類の提出を求めるといった調査が行われることがありますので、電子的方法などで7年間は提出書類を保存してください。
具体的には「自ら販売・提供先との反復継続した取引または消費者との継続した取引を示す帳簿書類および通帳」の保存が必要になります。さらに、申請者の状況によって以下のような書類が必要となりますが、すべての書類を保存する必要はありません。
〈保存書類の例〉
|
不明な点については、経済産業省の一時支援金のホームページや事務局ホームページなどの資料に目を通してみてください。
また、顧問税理士や一時支援金事務局に相談してもよいでしょう。
お問い合わせおよび詳細について
一時支援金の詳細については、以下のホームページから確認してください。
〈窓口など〉
〈申請要領、概要資料など〉
- 一時支援金の概要資料
詳しくは、経済産業省の一時支援金ページ内(1)一時支援金の制度詳細という項目にある「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」というPDFファイルをご確認ください。 - 申請要領(中小法人等向け)
中小企業庁サイト内にある中小法人・個人事業者のための一時支援金サイトの資料ダウンロードページの「中小法人等のみなさまはこちらから」から、申請要領(中小法人等向け)をご確認ください。 - 申請要領(個人事業者等向け)
中小企業庁サイト内にある中小法人・個人事業者のための一時支援金サイトの資料ダウンロードページの「個人事業者等のみなさまはこちらから」から、申請要領(個人事業者等向け)をご確認ください。 - 申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)
中小企業庁サイト内にある中小法人・個人事業者のための一時支援金サイトの資料ダウンロードページの「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等のみなさまはこちら」から、申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)をご確認ください。
〈相談窓口〉一時支援金事務局
- TEL:0120-211-240
- IP電話など:03-6629-0479
- 窓口開設時間:8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)
〈サポート会場〉
一時支援金については、電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続き支援をしてくれます。
詳細は以下のURLから確認してください。
- 申請サポート会場とは|中小企業庁
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