2020年度第2次補正予算の成立にともない「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等」および「2020年1月から3月に創業した中小法人等・個人事業者等」が新たな持続化給付金の対象者として追加されています。対象になる可能性がある方はぜひご確認のうえ、対象となる場合は申請の手続きをしましょう。
2020年5月1日に公開した「【持続化給付金Q&A】対象となる事業者は?給付される金額は?申請方法は?」も、参考にしてください。
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執筆者:吉田 学(財務・資金調達コンサルタント) 株式会社MBSコンサルティング 代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)などがある。また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。 |
目次
持続化給付金とは? 第二次補正予算成立後、追加された対象者の要件
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響による営業自粛などにより、特に大きな影響を受ける事業者に対して事業の継続を支え、再起の糧とするために創設された、事業全般に広く使える給付制度です。事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者について、中堅・中小企業は上限200万円、個人事業主は上限100万円の範囲内で、前年度の事業収入からの減少額が給付されます。
この持続化給付金ですが、第二次補正予算成立後の2020年6月29日以降、これまで対象となっていなかった以下の事業者が新たに対象者として追加されました。新しく対象となったのは、以下の要件を満たしている場合となります。
1)主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者 2)2020年1月~3月の間に開業・創業した事業者 |
1)については、これまで事業所得として確定申告をした個人事業者のみを対象とされていました。それに対して、雑所得・給与所得も対象として追加されたという内容になります。
2)の新しい要件では、今回の追加により2020年1月から3月の間に開業・創業した事業者も対象となりました。これまで「2019年1月から12月までの間に開業・創業した者」に対する特例(2019年新規開業・創業特例)では対象から外れていた事業者も、要件を満たしていれば持続化給付金を受けられることになったのです。
どちらのケースにおいても、収入が50%以上減少していることが条件となります。また、これまでの持続化給付金申請時とは提出書類が変更されていますので、注意してください。
なお2019年1月から12月の間に開業したケースで、2019年の事業収入が存在しない、ゼロ円の場合には「2020年新規開業・創業特例」を選択することができます。
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」の対象者について
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の対象者とは、フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない業務委託契約などに基づく事業活動からの収入を主たる収入として税務上の雑所得または給与所得で確定申告をしている方が対象となります。
<具体例>
※上記の職種であっても、会社員の方やパート・アルバイト、派遣・日雇い労働として会社などに雇用されている被雇用者の方、被扶養者の方は対象になりません。ただし、2019年中に独立・開業した場合は対象になり得ます。 |
「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」の提出書類
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者が持続化給付金を申請する場合には、6種類の証拠書類の提出が必要となります。提出書類は画像でも問題なく、スキャンした画像のほか、デジタルカメラやスマートフォンなどで撮影した写真でも提出可能となっています。ただし、細かな文字が読み取れるようきれいな写真添付を心掛けてください。なお、各データの保存形式はPDF・JPG・PNGと指定されています。
<証拠書類の種類>
証拠書類等の名前 | 証拠書類等の内容 |
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確定申告書第一表の控え(1枚) |
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2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等 |
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申請者名義の国民健康保険証の写し |
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銀行名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人が確認できるもの |
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本人確認書類 |
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業務委託契約書、支払調書、源泉徴収票、 支払明細書、通帳の写しなど |
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者においては、上記の3および6の証拠書類が追加されています。6については、複数の書類を提出する必要がありますので、書類組み合わせ表などの詳細については、必ず申請要領にてご確認ください。
※申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)
また、2の2020年分の対象とする月の売上台帳等については、フォーマットの指定はされていません。会計ソフトから抽出した売上データ、エクセルで作成した売上データ、手書きの売上帳のコピーなどでも提出が可能です。なお、書類の名称が「売上台帳」でなくても構いませんが、提出するデータが対象月の事業収入であることを確認可能なもの、例えば2020年○月など、明確に記載されている資料を提出する必要があります。
【個人事業者等向け】2020年新規開業特例について
2020年1月から3月の間に開業し、2020年4月以降新型コロナウイルス拡大の影響などにより、2020年の開業月から3月までの月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した月を「2020年新規開業対象月」といいます。この2020年新規開業対象月が存在する場合、以下の1から4の資料を提出することによって、持続化給付金の申請が可能です。
<証拠書類等の種類>
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで または、事業開始等申告書 ※事業開始日が2020年1月1日から3月31日まで 4´.開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類 ※4´を用いる場合は、給付までに通常よりも時間を要する場合があります |
なお「持続化給付金に係る収入等申立書」は、税理士による署名または記名押印を得たものでなければなりません。よって、税理士への相談が必須となります。
次に、給付額の算定式は以下の通りです。
〈算定式〉 S=A÷M×6-B×6 〈解説〉 S:給付額(上限100万円) |
具体的に申請要領に記載されている算定例を用いて、説明いたします。
<事例1> 2020年2月に開業。2020年6月を新規開業対象月とした場合
給付額の算式は「A÷M×6-B×6」です。
A(1月から3月までの事業収入)については、60+40=「100万円」となります。
M(開業月から3月までの月数)については2月開業なので「2か月」になります。
B(2020新規開業対象月の月間事業収入)については6月の「20万円」です。
よって「S=100÷2×6-20×6」=180となり、給付額は上限額「100万円」となります。
【中小事業者等向け】2020年新規創業特例について
2020年1月から3月の間に法人を設立し、2020年4月以降、新型コロナウイルス拡大の影響により、2020年の設立月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上減少した2020年新規創業対象月が存在する場合、以下の1から3の資料を提出することによって申請可能です。
<証拠書類等の種類>
※持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)において2020新規創業対象月の月間事業収入が記載されるため、2020新規創業対象月の売上台帳は不要です。 |
なお「持続化給付金に係る収入等申立書」については個人事業者同様に、税理士による署名または記名押印を得たものでなければなりません。よって、顧問税理士への相談が必須となります。
給付額の算定式は、以下の通りです。
〈算定式〉 S=A÷M×6-B×6 〈解説〉 S:給付額(上限200万円) |
具体的に申請要領に記載されている算定例を用いて、見ていきましょう。
<事例> 2020年1月に法人設立。2020年6月を2020新規創業対象月とした場合
給付額の算式は「A÷M×6-B×6」です。
A(1月から3月までの事業収入)については、20+60+40=「120万円」となります。
M(法人設立から3月までの月数)については1月開業なので「3か月」になります。
B(2020新規創業対象月の月間事業収入)については6月の「20万円」です。
よって「S=120÷3×6-20×6」=120となり、給付額は「120万円」となります。
申請方法および詳細について
持続化給付金の申請期間は2021年1月15日まで(※2021年2月15日まで延長となりました)となっています。申請方法についてですが、持続化給付金の申請用ホームページからの電子申請、つまりオンライン申請となります。
<申請手順>
- 「持続化給付金ホームページ」へアクセスします。
- 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力(仮登録)します。
- 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して(本登録)します。
- ID・パスワードを入力すると「マイページ」が作成されますので、基本情報、売上額、口座情報を入力します。
- 必要書類を添付します。
申請内容については、持続化給付金事務局が確認しますので、審査には時間を要することが想定されています。なお持続化給付金の詳細については、以下のWEBにて確認してください。
具体的なお問い合わせ先は以下の通りです。
- 持続化給付金事業 コールセンター
直通:0120-115-570
IP電話:03-6831-0613
【7月から8月】毎日8:30~19:00
【9月から12月】日曜日~金曜日8:30~19:00(土曜日祝日を除く)
持続化給付金は、要件さえ満たせば申請できる返済義務のない給付金です。新型コロナウイルスの影響で厳しい局面に立たされている事業者・個人事業主の方にとって、この給付金はビジネス継続の大きな助けとなります。
「対象から外れている」と持続化給付金申請を諦めていた人も、拡大された要件に自分が本当に該当しないか、今一度確認してみてください。受給対象となっている場合は手続きを進め、事業継続に活用しましょう。
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