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個人保証は外せる?「経営者保証に関するガイドライン」3つの要件【中小企業経営者必読】

2019.11.14

銀行などから融資を受けようとする際、無保証人制度を除くと、大抵の場合「経営者保証」が必要となります。経営者保証とは、経営者が個人として返済を保証することですが、すでに借入の際に連帯保証をしている経営者も多いと思われます。しかしながら「経営者保証をなくそう!」という動きがあるのも事実です。

2014年(平成26年)2月1日から「経営者保証に関するガイドライン」の運用が開始されていますが、今回はこのガイドラインの概要について解説いたします。

「経営者保証に関するガイドライン」とは?

「経営者保証」は、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に影響を与えてきたといわれています。しかし「経営者保証」があるために思い切った事業展開ができなかったり、業績が悪化した場合における早期の事業再生を阻害する要因となっていることも事実です。たとえ廃業しても経営者保証がある場合は返済し続けなければなりません。

そういう背景により「経営者保証をなくしていこう」という動きが起こり、「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、2014年2月1日から運用が開始されました。

「経営者保証に関するガイドライン」は、小規模事業者や中小企業の経営者が金融機関等と締結している個人保証(経営者保証)について、中小企業・経営者・金融機関の自主的なルールを定めたものです。ちなみに、本ガイドラインに法的拘束力はありませんが、中小企業、経営者、金融機関が自発的に尊重し、遵守することを期待して作成されました。

具体的には以下の3点について書かれています。

  1. 個人保証なしで融資を受ける場合にはどうすればよいのか?
  2. 事業承継を考えているけど個人保証はどうなるのだろうか?
  3. 事業再生や債務整理をしたいけれど、個人保証があるから踏み切れない!どうすれば?

今回、上記の全ての内容について詳細に解説するのは困難ですので、本ガイドラインのベースとなる考え方である上記の1について解説します。2及び3の内容については、1の考え方がベースとなって書かれています。

経営者保証に関するガイドラインの全体像について

経営者保証に関するガイドラインは、ガイドライン本編とQ&A集に分かれています。もし、余裕があれば「経営者保証に関するガイドライン」からダウンロードして目を通してみてください。

経営者保証ガイドラインの公式ページもご確認ください。経営者保証ガイドライン(一般社団法人 全国銀行協会)

ガイドライン本編は全16ページでさほどページ数は多くありませんが、とても難解なためQ&A集(全39ページ)と一緒に読み込まなければ理解できません。よって、できれば今回、ここで書いている内容だけを理解すると良いでしょう。

経営者保証に関するガイドラインは、以下のような構成(目次)になっています。

  1. 目的
  2. 経営者保証の準則
  3. ガイドラインの適用対象となり得る保証契約
  4. 経営者保証に依存しない融資の一層の促進
  5. 経営者保証の契約時の対象債権者の対応
  6. 既存の保証契約の適切な見直し
  7. 保証債務の整理
  8. その他

今回はこの「4.経営者保証に依存しない融資の一層の促進」(保証しないで融資を受ける場合にはどうすればよいのか?)の概要について解説します。これが本ガイドラインのベースとなる考え方ですので、とても重要です。

個人保証なしで融資を受ける場合にはどうすればよいのか?

まず経営者が対応するべきこととして、本ガイドラインは以下の3つの要件を挙げています。これらの要件を満たすことで経営者保証を外すことができる可能性が出てきます。

①法人・個人の一体性の解消
②財務基盤の強化
③財務状況の適時適切な情報開示

それでは、それぞれの具体的な内容について解説していきます。ここで解説する内容は一例であり、実際は数多くの検証が必要となりますので、ご理解ください。

「①法人・個人の一体性の解消」とは、たとえば「法人から個人への適切な範囲を超えた貸付金がないこと」や「法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等の資産を経営者ではなく、法人が所有していること」などを意味しています。

例を挙げるとすると「特にオーナー企業、同族企業などでありがちな、会社が役員個人に対して常識の範囲を超えた額で、また資金使途も曖昧な貸付を行うこと」や「社長が事実上、個人利用目的なのに高級車を社用車として法人にて購入したりすること」などが該当するかもしれません。つまり、小規模・中小企業にありがちな資金の使い方や資産所有などに関して、法人と個人の間で曖昧な状況ではダメだということです。あくまでも判断するのは金融機関であって、基本的にはその判断基準も金融機関に委ねられている状態です。

「②財務基盤の強化」とは、「業績が堅調で十分な利益を確保しており、内部留保も十分であること」や「内部留保は潤沢ではないものの、好業績が続いていて今後も借入を順調に返済し得るだけの利益を確保する可能性が高い状態であること」などを意味しています。つまり「問題なく借入金の返済をできる経営・財務状況である」ということです。

「③財務状況の適時適切な情報開示」とは、たとえば「決算の報告」「試算表、資金繰り表等の定期的な開示をする」などです。財務状況について、定期的に金融機関に情報公開をしてコミュニケーションをとることが重要だということです。

これら3つの要件をクリアしていれば、経営者保証なしで融資を受けることができるかもしれませんし、また既存融資については経営者保証を外すことができる可能性が出てきます。

また、上にあげた3要件の例は、ほんの一部です。要件の詳細については経営者だけではどのように対応してよいのかわからないと思います。よって、まずは顧問税理士に相談してみてください。なお、本ガイドラインでは、上記について外部専門家(弁護士、公認会計士、税理士等)の検証を受けることが望ましいとされています。

そして、経営者側がこの3つの要件を満たしている状態であると金融機関が判断した場合に、融資の際に経営者保証を求めない可能性や保証に代わる融資手法の活用の可能性を検討する、とされています。

あくまでも判断するのは金融機関であって、基本的にはその判断基準も金融機関に委ねられている状態です。絶対的な全国的な共通基準のようなものはありません。とても曖昧な基準(ガイドライン)だとも言えます。よって、金融機関とは密接なコミュニケーションや交渉が必要となるのは言うまでもありません。

さて、冒頭で取り上げた「2.事業承継を考えているけど個人保証はどうなるのだろうか?」「3.事業再生や債務整理をしたいけれど、個人保証があるから踏み切れない!どうすれば?」についても、この3つの要件を満たしていれば、個人保証を外して、事業承継や事業再生、債務整理などができる可能性が出てきます。

本ガイドラインでは経営者の対応として、基本的にこの3つの要件を満たすことを求められているということを理解してください。

なお、現在は要件を満たすことができていない小規模・中小企業においても「当社は無理だ……」と諦めるのではなく3年~5年かけて、クリアできるように改善していくことを目指してください。要件をクリアするための中期経営計画や改善計画書などを顧問税理士や専門家からの指導を受けながら作成して、金融機関に積極的に相談していくことが重要です。

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この記事の著者

吉田 学(よしだ まなぶ)

財務・資金調達コンサルタント
株式会社MBSコンサルティング 代表取締役。1998年の起業以来、「資金繰り・資金調達支援」に特化して創業者や中小事業者を支援。これまでに1,000 社以上の資金調達相談・支援を行い、その資金調達支援総額は20億円超。主な著書に、「社長のための資金調達100の方法」(ダイヤモンド社)、「究極の資金調達マニュアル」(こう書房)、「税理士・認定支援機関のための資金調達支援ガイド」(中央経済社)などがある。また、全国の経営者・士業などを対象にした会員制の資金調達勉強会「資金調達サポート会(FSS)」を主催している。

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