【弥生給与】これ重要!年末調整が終わったら必ずやること!

2017/12/11更新

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  • 年末調整の帳票印刷まで済んだけど、終わりじゃないの?何をすれば?...
  • 法定基準改定の画面が自動表示されたけど、どうしたらいいのかな?...

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やってみよう!

『弥生給与(やよいの給与計算)』で源泉徴収票などの帳票を印刷し、12月度給与(賞与)明細書、または年調明細書の配布準備まで終わったら一安心ですね。

「あー終わった、1月度の給与計算まで、弥生給与(やよいの給与計算)はこのまま何もせずにおいておこう」と思われがちなのですが・・・ちょっとお待ちください。まだ行っていただきたい操作があるんです。それは、処理年度の更新と法令基準の更新。それぞれ何のために必要なのでしょう?

  • 処理年度の更新:扶養区分の更新のため。例えば、平成29年分では「年少」の平成14年生まれの方が、平成30年分では「一般」に自動的に変更されます。
  • 法令基準の更新:平成30年1月1日適用の配偶者控除と配偶者特別控除の見直しに伴い、扶養人数の算定方法を更新するため。

処理年度の更新手順につきましては、以下のFAQがわかりやすいので参照してください。

ここでは、上記FAQの中に説明がある「法令基準改定」について補足いたします。

1)「法定基準改定」画面が表示されたら、チェックがついていることを確認して、「更新開始」をクリックします。

2)「配偶者の扶養人数算定方法変更のお知らせ」が表示されるので、「次へ」をクリックします。

3)下図赤い囲みのいずれかを選択して、「次へ」をクリックします。

現在「控除対象配偶者」に設定されている配偶者を「源泉控除対象配偶者」かつ「同一生計配偶者」とする場合は、「一括設定を行う」を選択します。すると「扶養親族等」の画面は、<図1>のように設定されます。

「一括設定を行わない」を選択した場合は、<図2>のように「配偶者あり」にのみチェックがつきます。

<図1> 「一括設定を行う」を選択した場合
<図2> 「一括設定を行わない」を選択した場合

4)「完了」をクリックします。3)で選択した処理が実行され、デスクトップにログが出力されるとともに、「扶養親族等」の画面が自動表示されます。 ログファイルと平成30年分扶養控除等申告書をもとに、設定内容を確認して、必要に応じて変更してください。

所得税計算が係わってくる重要な設定です!給与所得者と配偶者の所得金額によっては、区分を変更する必要がありますよね。「扶養親族等」の画面に正しく設定して、1月度の給与計算を行ってくださいね。

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著者:弥報編集部

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