「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」および「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、提出にあたってのポイントや用紙の構成、具体的な書き方をまとめました。従業員の方への申告書作成の参考資料としてご活用ください。
なお、扶養控除等申告書は「令和2年分」と「令和3年分」の2種類がありますので、共通するところ(以下、【共通】)は同時に解説し、異なるところ(以下、【○○年分】)は違いを説明しながら進めていきます。
目次
事前におさえておきたいポイント
•【令和2年分】扶養控除等申告書は、昨年の年末調整時に提出済み、途中入社の方は入社時に提出済みだと思われますが、今年の年末調整で修正事項(結婚や出産により扶養者が増えた 等)がないか確認するため、勤務先より配布されます。
•【令和2年分】と【令和3年分】の2種類の扶養控除等申告書がある理由
【令和2年分】扶養控除等申告書:「今年の年末調整」の計算に使用するため
【令和3年分】扶養控除等申告書:「来年1月から支払う給与」の計算に使用するため
「【令和2年分】扶養控除等申告書」の記入欄の構成
まずは【令和2年分】扶養控除等申告書の構成を確認しましょう。
基本情報:自分の氏名、住所、生年月日等を記入し押印する欄です。
源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族:源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を記入する欄です。
障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生:障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生を記入する欄です。
他の所得者が控除を受ける扶養親族等:共働きなどで子供を扶養親族としなかった方が、子供の氏名等を記入する欄です。
住民税に関する事項:16歳未満の扶養親族を記入する欄です。
※「単身児童扶養者」の欄は法令改正により記入不要となりました。
「【令和3年分】扶養控除等申告書」の記入欄の構成
次に【令和3年分】扶養控除等申告書の構成を確認しましょう。
基本情報:自分の氏名、住所、生年月日等を記入し押印する欄です。
源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族:源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を記入する欄です。
障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生:障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生を記入する欄です。
他の所得者が控除を受ける扶養親族等:共働きなどで子供を扶養親族としなかった方が、子供の氏名等を記入する欄です。(空欄でも可)
住民税に関する事項:16歳未満の扶養親族を記入する欄です。
基本情報の欄の書き方
基本情報の欄の書き方について説明します。
源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族の欄の書き方
源泉控除対象配偶者、控除対象扶養親族の欄の書き方について説明します。
源泉控除対象配偶者
配偶者が「源泉控除対象配偶者」となるかを判断するには、以下の該当条件を満たすかを確認します。
<該当条件>
•あなた:所得金額が900万円以下である (給与収入のみならば年収1,095万円以下)
•配偶者:所得金額が95万円以下である (給与収入のみならば年収150万円以下)
この他に「源泉控除対象配偶者」は次の条件を満たす必要があります。
•あなたと生計を一にする配偶者
•青色事業専従者として給与の支払を受ける人や白色事業専従者でないこと
判定の結果、要件を満たして「源泉控除対象配偶者」の対象となる場合は、配偶者の情報を記入します。
共働きのため今まで源泉控除対象配偶者を記入していなかったが、令和2年の途中から、もしくは令和3年から配偶者の就労状況が変わる(例えば産休・育休となった)ような場合には注意が必要です。源泉控除対象配偶者の対象となる可能性があるからです。
控除対象扶養親族(16歳以上)
「控除対象扶養親族」となるかを判断するには、以下の該当条件を満たすかを確認します。
<該当条件>
•親族:所得金額が48万円以下 (給与収入のみならば年収103万円以下)
この他に「控除対象扶養親族」は次の条件を満たす必要があります。
•配偶者以外の親族
•あなたと生計を一にする親族
•青色事業専従者として給与の支払を受ける人や白色事業専従者でないこと
•16歳以上
判定の結果、要件を満たして「控除対象扶養親族」の対象となる場合は、親族の情報を記入します。なお、扶養親族は年齢に応じて控除額が異なります。
令和3年分には「控除対象扶養親族(16歳以上)(平 18.1.1以前生)」と書かれています。
<記載例>
弥生 太郎(32歳):一般の控除対象扶養親族
弥生 陽子(22歳):特定扶養親族
弥生 智子(78歳):同居老親等
弥生 伸晃(82歳):同居老親等でない老人扶養親族
障害者、ひとり親、寡夫、勤労学生の欄の書き方
障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生欄の書き方について説明します。
障害者
障害者控除は、あなたが障害者であっても同一生計配偶者や扶養親族が障害者であっても受けることができるという控除です。障害が一般か特別なのかは障害者手帳で確認ができます。
あなた自身に障害がある場合には、障害者に「レ」を記入した上で、本人欄に「レ」を記入してください。
所得の見積額が48万円以下の同一生計配偶者に障害がある場合には、「同一生計配偶者」の欄に「レ」を記入してください。同居特別障害者の場合には、「同居特別障障害者」欄に「レ」を記入します。
扶養控除の対象となる『自分の親・祖父母、子・孫』などに障害がある場合には、扶養親族欄に「レ」を記入してください。 このとき、人数も記入します。
あわせて、右の空欄(令和2年分では「左記の内容」、令和3年分では「障害者又は勤労学生の内容」)に障害の状況を記載します。
•対象者の名前
•障害の程度(障害の等級など)
•交付を受けている手帳などの種類と交付年月日
勤務先によっては、確認のため障害者手帳のコピーの添付を求められる可能性があります。
ひとり親、寡婦
あなたがひとり親、もしくは寡婦に該当する場合には、ひとり親控除・寡婦控除を受けることができます。
ひとり親・寡婦の要件に該当すれば、各欄に「レ」を記入してください。ただし、令和2年分の申告書には「ひとり親」欄がないため、「特別の寡婦」もしくは「寡夫」の欄を「ひとり親」に訂正した上で「レ」を記入します。
<該当条件>
ひとり親は、現在婚姻していない人、もしくは配偶者の生死が明らかでない一定の人のうち、以下のすべてに当てはまる人です。
•所得金額が500万円以下である (給与収入のみならば、年収6,777,778円以下)
•生計を一にする子がいる
•事実上の婚姻関係にある人がいない
寡婦は、ひとり親に該当しない女性で、以下のいずれかに当てはまる人です。
•所得金額が500万円以下で、夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる
•所得金額が500万円以下で、夫と死別した後婚姻をしていない、もしくは夫の生死が明らかでない

令和2年分でひとり親に該当する場合

令和3年分で寡婦に該当する場合
※令和2年の途中でひとり親控除の新設と寡婦控除の見直しが行われました。そのため、令和2年分の申告書については、ひとり親・寡婦にかかる記載方法に経過措置があります。詳細はこちらの国税庁のページを参照ください。
勤労学生
勤労学生控除を受けるために記載する欄です。勤労学生の対象となる場合には、勤労学生欄に「レ」を記入してください。
<該当条件>
•あなたが学生(小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学の学生、国や地方公共団体、学校法人などが設立した専修学校、各種学校、または職業訓練学校のうち一定の要件を満たす学校の学生)
•アルバイトなどの勤労による所得金額が75万円以下(収入が1つの勤務先からのアルバイト代(給与収入)のみならば、年収130万円以下)
証明書類として、学生証のコピーなどを提出する必要があります。
他の所得者が控除を受ける扶養親族等の欄の書き方
他の所得者が控除を受ける扶養親族等の欄については、共働きなどで子供を扶養親族としなかった方が、子供の氏名等を記入する欄ですが、空欄でも構いません。記入しなかったとしても「控除額が減り、損をする」というわけではありません。
住民税に関する事項の欄の書き方
16歳未満の扶養親族は「扶養控除」の対象外ですが、住民税の計算で利用するためあわせて記載します。
<該当条件>
【令和2年分】:平成17年1月2日以後に生まれた人
【令和3年分】:平成18年1月2日以後に生まれた人
まとめ
「扶養控除等申告書」について、以下に最終チェック項目を用意しましたので記入漏れがないか確認し、勤務先へ提出しましょう。
【最終チェック】
□ 【共通】 氏名、フリガナ、住所、生年月日、配偶者の有無、押印が完了してる
□ 【共通】 源泉控除対象配偶者がいる場合、必要事項の記入が完了している
□ 【共通】 控除対象扶養親族がいる場合、必要事項の記入が完了している
□ 【共通】 障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生の対象がいる場合、必要事項の記入が完了している
□ 【共通】 16歳未満の扶養親族がいる場合、住民税に関する事項の記入が完了している
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